東津軽郡平内町にあるコミナト行政書士事務所です。
青森県内の事業者様向けに建設キャリアアップシステム(CCUS)に関する事業者登録と技能者登録のインターネット申請の代理・支援を行います。
手続きの代理・支援が必要でしたらお問い合わせください。
登録に必要となる資料をご準備いただければ、提出する資料のJPEG化やマスキング作業、データ入力作業を弊所で行い、登録手続きを代理します。
登録完了まで支援いたします。
弊所に手続きを依頼する場合の料金
事業者登録 | 35,200円(税込) |
技能者登録(簡略型の場合) | 18,700円(税込) ※技能者1名につき |
技能者登録(詳細型の場合) | 22,000円(税込) ※技能者1名につき |
※技能者が5人以上、10人以上となる場合は、技能者登録の料金割引を行います。
※料金は予告なく見直しをする場合がございます。あらかじめご了承ください。
その他にかかる費用
その他にかかる費用として、事業者登録料・管理者ID利用料・技能者登録料があります。
弊所に手続きを依頼する場合でも自社で手続きを行う場合でも必ず発生する費用です。
具体的には、一般財団法人 建設業振興基金に支払う料金となります。
建設キャリアアップシステムを使用するには、事業者登録と技能者登録の両方を行う必要があります。
事業者登録料
事業者様の規模(資本金)に応じて、事業者登録料が異なります。
事業者登録料は新規登録時と5年ごとの更新時に必要となります。
資本金 | 登録料(税込) |
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |
管理者ID利用料
事業者情報(現場情報を含む)を管理するために必要となる管理者ID に対する利用料金を毎年支払います。
1IDあたり | 11,400円(税込) |
※一人親方の方の管理者ID利用料は、2,400円です。※毎年支払いが必要です。
技能者登録料
技能者登録料は、新規登録時と10年ごとの更新時に必要となります。登録から10年ごとに更新となります。
簡略型の場合 | 2,500円 ※1名につき |
詳細型の場合 | 4,900円 ※1名につき |
簡略型と詳細型の違い
簡略型と詳細型の違いは「登録料」と「登録項目」と「レベル判定の申請ができるか否か」です。
登録料
簡略型の場合・・・2,500円 ※1名につき
詳細型の場合・・・4,900円 ※1名につき
登録項目
詳細型の場合、全項目の登録が可能です。
簡略型の場合、 労災保険特別加入・健康診断・学歴・登録基幹技能者資格・保有資格等・研修等受講履歴・表彰履歴の7項目を登録することができません。
レベル判定の申請ができるか否か
詳細型で技能者登録を行うと、レベル判定の申請を行うことができます。
レベルは1から4まであり、建設キャリアアップカードの色でレベルが分かるようになっています。
レベル判定の申請にあたり、登録基幹技能者資格、保有資格等、研修等受講履歴、就業日数がレベル判定の対象となります。
出典:建設キャリアアップシステム公式サイトより
簡略型の場合、登録基幹技能者資格、保有資格等、研修等受講履歴の登録を行いません。
そのため簡略型で技能者登録を行うと、レベル判定の申請を行うことができません。
弊所へ依頼した際の業務の流れ
①弊所までお問い合わせ
弊所までお電話でお問い合わせください。
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②事前ヒアリング
■現在、建設業許可を取得しているか
■法人様か個人事業主様か
■登録責任者を誰にするか ※登録責任者として、社内の中から建設キャリアアップシステムに関する管理者を1人選ぶ必要があります。
■社内に技能者人数は何人いらっしゃるか
■技能者登録は簡略型と詳細型のどちらで行う予定か
■ご連絡先(会社の電話番号やFAX番号、メールアドレスなど)
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③料金のご案内
お問い合わせいただいた際に料金の目安をご案内いたします。
料金についてご納得いただいた場合は、ご依頼ください。
⇩
④事業者様にご準備いただく書類・資料のご案内
ヒアリングした内容をもとに、事業者様にご準備いただく資料・書類をFAXやメールでご案内いたします。
ご案内した資料・書類のご準備をお願いいたします。
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⑤ご準備いただいた資料・書類の提示
弊所までご準備いただいた資料・書類をメールで送信をお願いいたします。
資料・書類を弊所まで郵送していただくことや弊所にて事業所へ訪問して直接受け取ることも可能です。
※遠方へ訪問する場合、出張料を頂く場合がございます。
資料・書類はJPEG化していなくても大丈夫です。弊所でJPEG化の作業を行います。
資料・書類の印刷の状態が不鮮明になっている場合は、再度ご準備頂く場合がございます。その際はご案内いたします。
⇩
⑥弊所にて事業者登録の実施
弊所にて事業者登録の作業を行います。
登録作業が完了すると、事業者IDと管理者IDが発行されます。
事業者様へ事業者登録料の払込票が送付されますので、お支払いをお願いいたします。
⇩
⑦弊所にて技能者登録の実施
弊所にて技能者登録の作業を行います。
登録作業が完了すると、事業者様へ技能者登録料の払込票が送付されますので、お支払いをお願いいたします。
技能者IDが発行となり、建設キャリアアップカードが送付となります。
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⑧完了
請求書をお渡ししますので料金のお支払いをお願いいたします。
ご準備いただく資料・書類(※参考までに)
ー事業者登録ー
■建設業許可指令書
■建設業許可がない法人の場合、「法人税・事業税の確定申告書または納税証明書」と履歴事項全部証明書
■建設業許可がない個人事業主の場合、個人事業の開始届 or 納税証明書 or 所得税の確定申告書
■健康保険加入証明書類(例 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書)
■年金保険加入証明書類(例 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書)
■雇用保険加入証明書類(例 労働保険料等納入通知書)
■退職金制度加入証明書類(例 建設業退職金共済契約者証 中小企業退職金共済制度加入証明書)
■労災保険特別加入証明書類
などなど、事業者様の状況に合わせて、ご案内いたします。
ー技能者登録ー
■運転免許証の表面と裏面のコピー
■顔写真(パスポート用証明写真サイズ タテ45mm×ヨコ35mm)
■健康保険被保険者証のコピー
■会社に送付される健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
■雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)・雇用保険被保険者証
■建設業退職金共済手帳・中小企業退職金共済手帳・労災保険特別加入証(※加入している場合)
■建設業に関する資格の証明書類
■卒業証明書(※指定学科を卒業している場合)
■技能講習修了証
■表彰証明書類
などなど、事業者様の状況に合わせて、ご案内いたします。
手続きの代理・支援が必要でしたらお問い合わせください。
■元請企業や一次下請企業から建設キャリアアップシステムの登録の要請があったけどよく分からない。
■パソコン作業に苦手意識がある。
■どんな書類や情報を用意すればよいか分からない。
■通常業務が忙しいため、建設キャリアアップシステムに登録するための作業に時間をとれない。
などなど、建設キャリアアップシステムの登録についてお困りの事業者様で、手続きの代理・支援が必要でしたらお問い合わせください。
登録完了まで支援いたします。