当所では、解体工事業登録申請(青森県知事登録)に関する手続きを代行するサービスを行っております。
現場が忙しく手続きをする時間をなかなか取れない事業者様や自社に総務部門がなく、あまり手続きに慣れていない事業者様に代わって、行政書士が手続きを行います。
本来は申請書類を作成する時間、申請窓口へ書類を提出したり、相談する時間、申請書類に添付する公的書類を収集する時間を事業のための有効な時間に利用することができます。
解体工事業登録申請に関する手続き代行をお考えでしたら当所までお問合せください。
このページでは、サービスの基本的な流れをご案内しております。
参考記事①:建設リサイクル法による解体工事業登録を受けるために必要な主な2つの要件
参考記事②:標識の掲示や帳簿の備付けなど、解体工事業登録を受けた後にやるべきこと
代行サービス料金の目安
料金は「申請書類の作成」、「申請書類に添付する住民票など各種公的書類の可能な限りの収集」、「申請窓口への書類提出・申請手続き」が含まれています。
記載している料金につきましては、「実務経験証明書が必要となるケース」や「以前の勤務先から実務経験を証明してもらう必要があるケース」など作業量や手間により異なるため、「~」と記載してある程度の幅を持てせております。
新規申請
料金(税込み) | 申請手数料(県証紙代) | 公的書類の交付手数料立替分 |
---|---|---|
55,000円~88,000円 | 33,000円 | 各事業者様により異なります。 |
更新申請
料金(税込み) | 申請手数料(県証紙代) | 公的書類の交付手数料立替分 |
---|---|---|
44,000円~77,000円 | 26,000円 | 各事業者様により異なります。 |
変更の届出
料金(税込み) | 申請手数料(県証紙代) | 公的書類の交付手数料立替分 |
---|---|---|
27,500円~44,000円 | 手数料はかかりません。 | 各事業者様により異なります。 |
サービス内容
上記の料金には次のサービス内容が含まれております。
事業者様の手間をなるべく省くようなサービス内容としております。
基本的に事業者様に行って頂くことは次の2点とし、事業者様の手間をなるべく省くようなサービス内容としております。
基本的に事業者様に行っていただくこと
①資格の合格証や決算書などお客様の事業所に保管してある書類・資料のご準備
②当所で作成した書類への押印
※基本的に事業者様に行っていただくことは上記の2点ですが、事業者様の状況によっては他に行っていただこくことがある場合もございます。その際はご案内いたします。
以前の勤務先からの協力が必要となる場合があることをお含みおきください。
事業者様の状況によっては、解体工事に従事した実務経験を以前の勤務先から証明してもらう必要があるケースがございます。
(具体的には、実務経験証明書に押印してもらう必要があります。)
サービスの流れ
1 当所までお電話にてお問合せください。「解体工事業登録のホームページを見た」とお知らせください。
お電話にて、「解体工事業登録申請の手続き代行を検討している」、「解体工事業登録のホームページを見た」などとお伝えいただければ幸いです。
解体工事業登録申請の中でも特に重要な点について、いくつかお尋ねいたします。
※業務等による外出のため、電話にでることができない場合もございます。あらかじめご了承ください。
お電話で次の点についてお尋ねいたします。
・技術管理者に関すること(自社に建設機械施工技士や土木施工管理技士、建築施工管理技士、建築士などの資格をお持ちの方はいらっしゃるか)
・技術管理者に関すること(自社に土木工学等に関する学科を卒業し、解体工事に従事した経験をお持ちの方はいらっしゃるか)
・登録の拒否事由について
・変更届の場合は、変更となった事項について
・いつまでに登録を受けたいか(更新申請の場合は、登録の有効期限はいつか)
・面談希望日(第1希望日と時間、第2希望日と時間)
・事業所名、事業所所在地、ご連絡先電話番号、ご担当者様氏名
2 お客様と面談 お客様の事業所へ行政書士が訪問いたします。
お問い合わせをくださったお客様の事業所へ訪問し、代行サービスの内容や流れ、料金、料金のお支払い方法、必要書類についてご案内いたします。
また技術管理者になれる方がいらっしゃるか、登録の拒否事由に該当していないかについて再度確認させていただきます。
サービス内容についてご了解いただけましたら、サービスをお申込みください。
お客様のご依頼に基づいて業務を開始します。その際、委任状に署名押印をいただきます。
申請書類に添付する、技術管理者になられる方の「資格の合格証」、「指定講習修了証」、「卒業証明書」がご準備できていましたらお預かりいたします。
なお原本をお預かりする際は、預かり証を発行しております。
面談は1時間以内としております。
面談時にご準備していただくもの
・技術管理者になられる方の「資格の合格証」
・技術管理者になられる方の実務経験を証明する資料として「卒業証明書」や「指定講習修了証」
・前回の解体工事業登録申請の書類や変更届の控え(更新申請や変更届をする場合に必要です。)
・直近の決算書(法人様の場合、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主の確認をするため)
・法人様の場合は代表者印、個人事業主様の場合は実印(ご依頼頂く場合、委任状に押印をいただきます。)
面談でできること
・登録を受けるための要件が揃っているか否かの確認
・変更届の場合は、変更により登録を維持できるかどうか確認
・必要書類についてご案内
・サービスの内容や流れについてご案内
・料金、申請手数料などについてご案内
3 当所にて解体工事業登録の申請に必要な各種公的書類の代行収集
解体工事業登録の申請書類に添付する履歴事項全部証明書や技術管理者になられる方の住民票等の各種公的書類は、委任状等を使用して、可能な限り当所で代行収集いたします。
なお、ご本人でなければ取得できない書類が必要となる場合は、ご本人に取得していただきます。ご協力をお願いいたします。
4 当所で申請書類の作成
代行収集した公的書類やお客様からお預かりした書類・資料、ヒアリングした内容に基づいて、当所で申請書類を作成します。
代行収集した公的書類やお預かりした書類・資料の内容について、訪問やお電話でお尋ねすることもございます。
また面談時に回答できなかった事項について、返答いたします。
5 お客様と打ち合わせ
当所で作成した申請書類の内容について、お客様にご確認していただき、押印をお願いいたします。また申請に必要な書類を併せてお預かりいたします。
打ち合わせ時に申請手数料(県証紙代)をお預かりいたします。(新規申請の場合は、33,000円 更新申請の場合は、26,000円)
打ち合わせは複数回行うこともございます。
6 当所にて申請窓口へ書類提出・申請手続き、窓口担当者との折衝・打ち合わせ
当所において申請最終準備を行った後、申請窓口へ書類提出・申請手続きを行います。
書類の補正等の指示がありましたら、当所で書類の補正を行います。
窓口担当者との打ち合わせにより、事業者様へ追加書類をお願いする場合がありますことをお含みおきください。
申請書類が受付されましたら、お電話等でお客様へご連絡いたします。
7 解体工事業登録通知書の交付
申請が終了しますと、申請先である自治体で審査が行われます。審査期間を経て、解体工事業登録通知書が交付されます。
なお審査期間については、お客様や当所でコントロールすることのできない期間となります。
サービス料金と公的書類の交付手数料立替分のお支払い
お客様へ請求書をお渡しいたしますので、指定の口座へサービス料金と各種公的書類の交付手数料立替分をお振込みください。
※お振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
また申請書類の控えやお客様からお預かりしていた書類・資料をご返却いたします。
キャンセルについて
業務開始後のキャンセルはお受けしておりません。
ただし、やむを得ない事情がある場合は考慮させていただきます。
やむを得ない事情によりキャンセルをされる場合、業務の進捗状況に応じて料金をいただきます。
登録申請手数料等すでに支払い済みのものはご返金できません。代行収集済みの住民票等の交付手数料立替分はお支払いしていただきます。
お預かりをしたものの未払いのものがある場合はご返金いたします。併せてお預かりしていた書類や資料をご返却いたします。
なお申請書類が完成し、登録申請直前になってのキャンセルは行うことができません。
ご相談をお待ちしております。(青森県・解体工事業登録申請手続き代行サービス)
現場が忙しく手続きをする時間をなかなか取れない事業者様や自社に総務部門がなく、あまり手続きに慣れていない事業者様に代わって、解体工事業登録申請(青森県知事登録)の手続きを行います。
サービス内容についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続き代行も承っております。
当所では、解体工事業登録と関連のある産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を行わない)の申請手続き代行サービスも行っております。
併せてご参照いただければ幸いです。