当所では浄化槽工事業の登録申請・届出(青森県知事登録・届出)の手続き代行サービスを行っております。

申請書類を作成する時間、履歴事項全部証明書や浄化槽設備士の方の住民票をはじめとした各種公的書類を収集する時間、申請窓口へ書類を提出する時間、相談する時間を事業のための有効な時間に利用することができます。

手続きの代行をお考えでしたらお問合せください。

料金とサービスの基本的な流れをご案内いたします。

参考:浄化槽工事業の登録・届出をするために必要な主な2つの要件

 

代行サービス料金の目安

料金は「申請書類の作成」、「申請書類に添付する住民票等をはじめとした各種公的書類の可能な限りの収集代行」、「自治体窓口への書類提出・申請手続き」が含まれています。

記載している料金につきましては、営業所や浄化槽設備士の数、作業量、手間により異なるため、ある程度の幅を持たせております。

 

浄化槽工事業登録の新規申請

料金(税込み)申請手数料(県証紙代)住民票等の公的書類の交付手数料立替分
55,000円~88,000円33,000円各事業者様により異なります。

 

浄化槽工事業登録の更新申請

料金(税込み)申請手数料(県証紙代)住民票等の公的書類の交付手数料立替分
44,000円~77,000円26,000円各事業者様により異なります。

 

特例浄化槽工事業の届出

料金(税込み)手数料(県証紙代)住民票等の公的書類の交付手数料立替分
38,500円~71,500円手数料はかかりません。各事業者様により異なります。

 

浄化槽工事業登録と特例浄化槽工事業の変更届

料金(税込み)申請手数料(県証紙代)住民票等の公的書類の交付手数料立替分
27,500円~44,000円手数料はかかりません。各事業者様により異なります。

 

1 当所までお電話にてお問い合わせください。「浄化槽工事業のホームページを見た」とお知らせください。

お問い合わせ

お電話にて、「浄化槽工事業登録(届出)のホームページを見た」とお伝えいただければ幸いです。

※業務や研修等による外出のため電話にでることができない場合もございます。あらかじめご了承ください。

お電話で浄化槽工事業の登録・届出について特に重要な点をいくつかお尋ねさせていただきます。

 

お電話で次の点についてお尋ねいたします。

電話でお問い合わせ1 (青森 行政書士)・浄化槽設備士を確保しているか(営業所を複数設ける場合、営業所ごとに浄化槽設備士を配置できるか)

・欠格要件に該当していないか

・お客様の事業所の所在地

・営業形態は法人か個人か

・いつまでに登録(届出)をしたいか ※更新申請の場合、登録の有効期限はいつか

・面談希望日(第1希望日と時間 第2希望日と時間)

・お客様のご連絡先(電話番号)

 

参考:浄化槽工事業の登録・届出を行うための要件|浄化槽設備士や欠格要件について書いた記事

 

浄化槽設備士となるには
浄化槽設備士となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

浄化槽工事業を営む 浄化槽設備士を置く・公益財団法人 日本環境整備教育センターが実施する浄化槽設備士試験に合格し、浄化槽設備士免状の交付を受ける。

・1級または2級の管工事施工管理技士の資格を有する方が、公益財団法人 日本環境整備教育センターが実施する浄化槽設備士講習を修了し、浄化槽設備士免状の交付を受ける。

 

2 お客様の事業所へ行政書士が訪問いたします。

打ち合わせ当所でお客様の事業所へ訪問し、サービス内容、サービスの流れ、料金・料金のお支払い方法、必要書類についてご案内いたします。

浄化槽設備士を確保しているか、欠格要件に該当していないかについて再度確認させていただきます。

サービス内容や料金についてご了解頂けましたら、サービスをお申込みください。委任状に記名押印をいただき、正式にご依頼とさせていただきます。お客様のご依頼に基づいて業務を開始します。

面談は1時間以内としております。

 

お読みください
当所は東津軽郡平内町に位置している行政書士事務所です。当所の判断により、県内でも当所からあまりにも遠方の場合は、面談・ご依頼をお断りさせていただく場合もございます。(特に冬場)あらかじめご了承ください。ご理解の程よろしくお願いいたします。

 

面談時にご用意して頂くもの

・浄化槽設備士免状

・浄化槽設備士証

・建設業の許可指令書または許可証明書(特例浄化槽工事業の届出をする場合に必要です。)

・前回の浄化槽工事業登録申請の書類や特例浄化槽工事業者届出書、変更届出書の控え(更新申請や変更届を行う際に確認させていただきます。)

・直近の決算書(法人の場合、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主を確認するため)

・法人の場合は代表者印、個人事業主の場合は実印(ご依頼頂く場合、委任状に押印していただきます。)

 

面談でできること

・登録・届出をするための要件が揃っているかの確認

・必要書類についてご案内

・サービス内容、サービスの流れについてご案内

・料金と料金のお支払い方法についてご案内

 

3 当所で各種公的書類の代行収集

訪問可能な限り、当所で申請・届出に必要となる住民票や履歴事項全部証明書などの各種公的書類を代行収集いたします。

※ご本人でなければ取得できない書類についてはご本人に取得して頂きます。その際はご案内いたします。

面談時にお客様からヒアリングした内容、お預かりした資料、代行収集した公的書類の内容について、訪問やお電話でお尋ねすることもございます。

また申請・届出を行うための要件を満たしているか再度確認します。

 

4 当所で申請・届出書類の作成

書類作成面談時にお客様からヒアリングした内容、お預かりした資料、代行収集した公的書類をもとに当所で申請・届出書類を作成します。

併せて面談時に回答できなかった事項について返答いたします。

 

5 お客様と打ち合わせ

当所で作成した書類の内容についてお客様にご確認いただき押印をいただきます。

打ち合わせ時に自治体へ支払う申請手数料をお預かりいたします。(新規申請の場合は33,000円 更新申請の場合は26,000円)

※特例浄化槽工事業の届出をする場合、自治体への手数料の支払いは不要です。

打ち合わせは複数回行うこともございます。

 

6 当所で自治体への書類提出

書類提出当所で申請・届出の準備を行い、自治体窓口へ書類の提出、申請手続きを行います。

書類が受付されましたらお客様へお電話等でご連絡いたします。

なお書類の補正等の指示がありましたら、補正をして再提出します。

窓口担当者との打ち合わせの結果、お客様へ追加書類をお願いする場合があることをお含みおきください。

 

7 審査期間を経て登録となる。

自治体窓口で書類が受付されますと審査が行われ、審査期間を経て登録となります。

審査期間は当所やお客様で早くすることができず、コントロールすることのできない期間となります。

 

8 サービス料金、各種公的書類の交付手数料立替分のお支払い

お客様へ請求書をお渡ししますので、指定の口座へサービス料金と各種公的書類の交付手数料立替分をお振込みください。

お振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

また申請(届出)書類の控えやお客様からお預かりしていた資料をご返却いたします。

 

キャンセルについて

業務開始後のキャンセルはお受けしておりません。

ただし、やむを得ない事情がある場合は考慮させていただきます。

やむを得ない事情によりキャンセルをされる場合、業務の進捗状況に応じて料金をいただきます。

登録申請手数料等すでに支払い済みのものはご返金できません。代行収集済みの住民票等の交付手数料立替分はお支払いしていただきます。

お預かりをしたものの未払いのものがある場合はご返金いたします。併せてお預かりしていた書類や資料をご返却いたします。

なお申請書類が完成し、登録申請直前になってのキャンセルは行うことができません。

 

浄化槽工事業登録・届出の代行サービスに関するご相談をお待ちしております!

浄化槽工事業登録 青森県

忙しい事業主様に代わって、浄化槽工事業の登録・届出(青森県知事登録・届出)の手続き代行を行います。サービス内容についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。