建設業許可更新のサポート
当所では建設業許可(青森県知事許可・一般建設業)の更新手続きを代行するサービスを行っております。
現場が忙しく、更新申請を行うための時間がなかなか取れない事業者様に代わって行政書士が手続きを行います。
このページでは、代行サービスの内容や基本的な流れ、料金についてご案内しております。
手続きの代行をご検討でしたら当所までお問い合わせください。
参考:建設業許可の新規申請・業種追加・変更届サポートに関するページ
代行サービス料金(青森県知事許可・一般)
料金(税込み) | 申請手数料(県証紙代) | 各種公的書類の交付手数料立替分 |
82,500円~129,800円 | 50,000円 | 各事業者様により異なります。 |
※役員の方の人数や常勤確認作業、社会保険の加入状況の確認作業等により、手間や作業量が異なります。
そのため料金は「~」と記載して、ある程度の幅を持たせております。
重要なお知らせ(お読みください)
○毎事業年度終了後に提出する決算等届出書が未提出の状態ですと、更新の手続きを行うことができません。決算等届出書の作成・提出も必要となります。
○決算等届出書や変更届の作成・提出については別途料金が必要となります。
サービス内容
上記の料金には次のサービス内容が含まれております。
事業者様の手間をなるべく省くよう努めております。
基本的に事業者様に行っていただく事項は次の2点とし、事業者様の手間をなるべく省くよう努めております。
事業者様に基本的に行っていただく事項
①許可要件を満たしていることを裏付けるために申請窓口へ提示する書類や資料のご準備
具体的には、お客様の事業所に保管してある決算書や常勤性を確認できる資料、社会保険の加入を証明する資料などのご準備です。
※申請書類に添付する住民票などの各種公的書類は、委任状等を使用して当所にて可能な限り集めるようにしております。
なおご本人でなければ取得できない書類が必要となる場合は、ご本人に取得していただきます。
②当所で作成した書類への押印
※基本的に事業者様に行っていただく事項は上記の2点ですが、事業者様の状況によっては他に行っていただこくことがある場合もございます。その際はご案内いたします。
ご準備していただく資料や書類
資料や書類の原本をお預かりする際は預かり証を発行しております。
※事業者様の状況により、以下に記載した資料や書類の他にご用意していただくものが発生する場合もございます。
その際は別途ご案内いたします。あらかじめご了承ください。
経営業務の管理責任者、専任技術者、政令使用人の常勤性を確認できる資料
・雇用保険被保険者資格喪失届の原本
・社会保険標準報酬月額決定通知書の原本
・社会保険被保険者資格取得確認通知書の原本
・健康被保険者証の写し
・住民税特別徴収税額通知書の原本
・確定申告書控の原本
法人様は、第一表+役員報酬の内訳書
個人事業主様は、第一表+第二表
など
社会保険等の加入状況確認に必要な書類
健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料・・・保険料の納入に係る「領収証書」又は「納入証明書(原本)」
雇用保険の加入を証明する資料・・・ ○「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え
○保険料の納入に係る「領収済通知書」
その他にご用意していただくもの
・前回行った更新申請書の副本
・前回更新時からの変更届の副本
・前回更新時からの決算等届出書の副本
・法人様の場合は代表者印、個人事業主様の場合は実印(サービスをお申込みされる場合、委任状に押印をいただきます。)
可能な限りで、更新申請に必要な各種公的書類の代行収集をしております。
建設業許可更新に必要となる「住民票」や「登記されていないことの証明書」などの各種公的書類は、当所にて可能な限り収集いたします。
そのため事業者様ご自身が、平日の日中に法務局や市町村役場へ足を運ぶ必要はありません。事業者様の手間をなるべく省くように努めております。
※ご本人でなければ取得できない書類が必要となる場合は、ご本人に取得していだきます。その際はご案内いたします。
建設業許可の更新申請代行の流れ
サービスの基本的な流れをご案内いたします。
1 当所までお電話にてお問い合わせください。「建設業許可更新のホームページを見た」とお伝えください。
当所までお電話にてお問い合わせください。
「建設業許可更新のホームページを見た」、「建設業許可更新申請の手続き代行を検討している」などとお知らせいただければ幸いです。
※業務等による外出で電話にでることができない場合もございます。あらかじめご了承ください。
お電話で次の点を確認させていただきます。
○建設業許可の有効期限はいつか
○毎事業年度終了後の建設業許可に係る決算等届出書は提出しているか
○許可内容について変更があった場合に変更届を提出しているか
○面談希望日「第1希望日・時間」、「第2希望日・時間」
○お問い合わせをくださった方の事業所名、事業所所在地、ご連絡先電話番号、ご担当者様氏名
2 事業者様と面談 行政書士がお客様の事業所へ訪問いたします。
お客様の事業所へ行政書士が訪問して、サービスの内容や流れ、料金、料金のお支払い方法をご案内させていただきます。
サービス内容・料金についてご了解いただけましたら、サービスをお申込みください。
その際、委任状に記名押印をいただきます。またご準備していだく書類・資料についてご案内いたします。
また面談時にお預かりできる書類・資料がございましたらお預かりいたします。
資料や書類の原本をお預かりする際は、預り証を発行しております。
面談は1時間以内を予定しております。
面談でできること
○更新を行うにあたり欠格要件に該当していないかの確認(欠格要件とは簡単に申し上げますと、建設業許可を受けられない法人や人の要件のことです。)
○その他更新をするための要件を満たしているかの確認
○サービス内容や流れのご案内
○サービス料金と料金のお支払い方法のご案内
○事業者様にご準備していただく資料や書類のご案内
3 当所にて各種公的書類の代行収集
当所で官公庁へ出向き、「住民票」や「登記されていないことの証明書」などの建設業許可更新申請に必要となる公的書類の収集を行います。
ご本人でなければ取得できない書類が必要となる場合は、ご本人に取得していだきます。その際は別途ご案内いたします。
4 当所にて書類の作成
当所で建設業許可更新申請の書類を作成します。
代行収集した公的書類や事業者様からお預かりした資料・書類の詳しい内容について、お電話や訪問によりお尋ねすることもございます。
その際はご協力をお願いいたします。
5 事業者様と打ち合わせ
作成した書類の内容について事業者様にご確認していただきます。
ご確認いただけましたら、押印箇所に押印をいただきます。
打ち合わせ時に申請手数料(県証紙代)50,000円をお預かりいたします。
打ち合わせは複数回行うこともございます。
6 当所にて申請書類を地域県民局地域整備部へ提出、窓口担当者との折衝・打ち合わせ
申請書類を地域県民局地域整備部へ提出します。
窓口で補正等の指示がありましたら、補正の対応を行います。
窓口担当者との打ち合わせの結果、事業者様へ追加書類をお願いする場合がございますことをお含みおきください。
申請が受付されましたら、お電話やFAXで事業者様へご報告いたします。
7 自治体での審査
申請が受付されますと、自治体で審査が行われます。
青森県の審査期間(標準処理期間)は、休日や書類の補正等に要する期間を含まず受付後23日間となっています。
この期間はあくまでも目安となるものですので、これ以上日数がかかることもございます。
審査期間は、弊所やご依頼者様でコントロールができない期間となります。
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8 許可となり更新が完了
審査期間を経て許可指令書が交付されますと更新が完了します。
許可指令書は当所で受領しお渡しいたします。
また申請書類の副本や事業者様からお預かりしていた書類や資料をご返却いたします。
9 サービス料金のお支払い
事業者様へ請求書をお渡しいたします。
請求書に記載された指定の口座へ料金と各種公的書類の交付手数料立替分をお振込みください。
※お振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
更新完了後、電気工事業に係る変更届出も併せて行います。
電気工事業の建設業許可を受けている「みなし登録電気工事業者」様の場合、建設業許可の更新が完了し、建設業許可指令書が交付されましたら、電気工事業に係る変更届出書の作成・提出を併せて行います。
更新完了後、特例浄化槽工事業に関する変更届を併せて提出します。
特例浄化槽工事業の届出を行っている事業者様は、建設業許可の更新をしたあと、特例浄化槽工事業の変更届を提出する必要がありますので、併せて手続きを行います。
キャンセルについて
業務開始後のキャンセルはお受けしておりません。
ただし、やむを得ない事情がある場合は考慮させていただきます。
やむを得ない事情によりキャンセルをされる場合、業務の進捗状況に応じて料金をいただきます。
許可申請手数料等すでに支払い済みのものはご返金できません。代行収集済みの住民票等の交付手数料立替分はお支払いしていただきます。
お預かりをしたものの未払いのものがある場合はご返金いたします。併せてお預かりしていた書類や資料をご返却いたします。
なお申請書類が完成し、許可申請直前になってのキャンセルは行うことができません。
ご相談をお待ちしております。
現場が忙しく手続きを行う時間がなかなか取れない事業者様や自社に総務部門がなく、あまり手続きに慣れていない事業者様に代わって、建設業許可の更新申請を行います。
サービス内容についてご不明な点がございましたらお問い合わせください。
追記 建設業許可の更新について
建設業許可の有効期間は5年となっています。継続して許可を受けるには、5年毎に更新の申請をしなければなりません。
有効期間満了の日が日曜日などの休日となっていても、その日をもって満了します。
青森県の場合、更新の申請は許可が切れる2か月前から受付が開始され、有効期間満了の日の30日前までに完了している必要があります。
手続きをとらないまま許可の有効期間が経過してしまいますと、許可は失効となります。引き続き許可が必要な場合は、改めて新規申請を行うこととなります。
新規申請は、許可申請手数料が更新申請と比べて高額となり、財産要件の確認などが改めて必要となります。
また新規申請をしても、許可が下りるまでは許可の空白期間が生じることとになります。
そのため有効期間の管理にも注意が必要となります。
建設業許可と関連性のある産廃収集運搬業許可申請業務も行っております。
建設工事に伴って発生する産業廃棄物の排出事業者は元請業者となります。
そのため下請業者や孫請業者が元請業者から委託を受けて、処分場へ産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
弊所では事業者様に代わって、建設業許可と関連性のある「積替え保管をしない産業廃棄物収集運搬業許可申請(青森県知事許可)」も行います。
トップページで詳しい内容を掲載していますので併せてご参照頂ければ幸いです。