当所では、青森県知事 電気工事業登録・届出・通知に関する手続きを代行するサービスを行っております。
自社に総務部門がなく、書類の作成や提出手続きなどの事務手続きにあまり慣れていない方やいつも現場が忙しく手続きをする時間がない方に代わって、行政書士が手続きを行います。
サービスを利用することで、本来は書類を作成する時間、添付する各種公的書類を官公庁へ出向き収集する時間、申請窓口へ出向き手続きをする時間を事業のための有効な時間に利用することができます。
手続きの代行をご検討でしたら当所までお問い合わせください。
このページではサービス内容や料金、サービスの基本的な流れについてご案内しております。
サービス内容
○お客様の事業所へ訪問して、代行サービスの内容、サービス料金・県へ収める証紙代、サービスの流れについてご案内
○登録や届出、通知をするための要件が整っているかどうか検証
○添付する各種公的書類(住民票や履歴事項全部証明書など)の可能な限りの収集代行
※状況によりご本人でなければ取得できない書類がある場合は、ご本人に取得していただきます。
○申請書類と添付書類の作成
○申請窓口への書類提出と窓口担当者との打ち合わせ
○手続き後の有効期間の管理
サービス料金の目安
サービス料金は、上記の「サービス内容」が全て含まれた金額となっております。
「お客様の事業所の所在地」や「実務経験証明書が必要か否か」、「複数枚の実務経験証明書が必要となる場合」などお客様の状況に応じて手間が異なるため、記載している料金はある程度の幅を持たせております。
電気工事業の登録申請
※建設業許可を受けておらず、一般用電気工作物の工事を行う方
サービス料金(税込) | 県証紙代 | 公的書類の交付手数料立替分 | |
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新規登録申請 | 55,000円~88,000円 | 22,000円 | 各事業者様により異なります。 |
更新登録申請 | 44,000円~77,000円 | 12,000円 | 各事業者様により異なります。 |
電気工事業の開始届出(みなし登録)
※建設業許可を受けていて、一般用電気工作物の工事を行う方
サービス料金(税込) | 県証紙代 | 公的書類の交付手数料立替分 | |
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開始届出 | 55,000円~88,000円 | 証紙代は不要です。 | 各事業者様により異なります。 |
電気工事業の開始通知
※建設業許可を受けておらず、自家用電気工作物の工事だけを行う方
サービス料金(税込) | 県証紙代 | 公的書類の交付手数料立替分 | |
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開始通知 | 44,000円~77,000円 | 証紙代は不要です。 | 各事業者様により異なります。 |
電気工事業のみなし通知
※建設業許可を受けていて、自家用電気工作物の工事だけを行う方
サービス料金(税込) | 県証紙代 | 各種公的書類の交付手数料立替分 | |
---|---|---|---|
みなし通知 | 44,000円~77,000円 | 証紙代は不要です。 | 各事業者様により異なります。 |
各種変更の届出
サービス料金(税込) | 県証紙代 | 公的書類の交付手数料立替分 | |
---|---|---|---|
変更届出 | 27,500円~44,000円 | 登録をしている方の変更届出の場合は2,200円 その他は証紙代不要です。 | 各事業者様により異なります。 |
サービスの流れ
1 当所までお電話にてお問い合わせください。「電気工事業のホームページを見た」とお知らせください。
当所までお電話にてお問い合わせください。「電気工事業のホームページを見た」とお知らせ頂ければ幸いです。
お電話で、電気工事業の登録・届出・通知をするにあたり、特に重要な点を確認させていただきます。
業務や研修による外出で、電話に出ることができない場合もございます。あらかじめご了承ください。
お電話で次の点について確認させていただきます。
お電話で特に重要な点について確認をさせて頂きます。
新しく電気工事業を営もうとするお客様の場合
○建設業許可を受けているか、受けていないか
○いつまでに営業を開始したいか
○申請者・法人の役員・主任電気工事士になられる方(一般用電気工作物の工事を行う場合)は登録の拒否事由に該当していないか
参照:登録の拒否事由に該当する事項は、「電気工事業の登録(通知)を受けるための要件や必要な資格者のこと」という記事でご紹介しております。
○自社が行う予定の電気工事の範囲について
・一般用電気工作物の工事だけを行う
・一般用電気工作物の工事に加えて自家用電気工作物の工事も行う
・自家用電気工作物の工事だけを行う
・上記に加えて特殊電気工事を行う など
○一般用電気工作物の工事を行う場合、「第一種電気工事士免状を取得している人」または「第二種電気工事士免状を取得した後、3年以上の電気工事に関する実務経験を有し、それを証明できる人」が自社にいらっしゃるか。その方はどなたか。
○主任電気工事士になられる方が「第二種電気工事士免状を取得している方」の場合、以前の勤務先から3年以上の実務経験について証明してもらうため協力を得られそうか(実務経験証明書に押印をもらえるか)、以前の勤務先の会社は、電気工事業法の登録や届出をしていたか
○自家用電気工作物の工事だけを行う場合、自家用電気工作物の工事に従事できる方が自社にいらっしゃるか(第一種電気工事士免状や特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証を取得している方が自社にいらっしゃるか)
○営業所に工事後の確認用の検査測定器具を備え付けているか
○面談希望日(第1希望日と時間、第2希望日と時間)
○お客様の事業所の所在地、ご連絡先電話番号、ご担当者様氏名
登録を更新するお客様の場合
○登録の有効期限はいつか
○前回の申請から登録した事項に変更はないか ※変更がある場合は、登録事項の変更届出も必要です。
○申請者、法人の役員、主任電気工事士の方が登録の拒否事由に該当していないか
参照:登録の拒否事由に該当する事項は、「電気工事業の登録(通知)を受けるための要件や必要な資格者のこと」という記事でご紹介しております。
○面談希望日(第1希望日と時間、第2希望日と時間)
○お客様の事業所の所在地、ご連絡先電話番号、ご担当者様氏名
変更の届出をするお客様の場合
○変更となった事項(氏名や住所が変わった、主任電気工事士を変更したなど)
○面談希望日(第1希望日と時間、第2希望日と時間)
○お客様の事業所の所在地、ご連絡先電話番号、ご担当者様氏名
2 お客様の事業所へ行政書士が訪問いたします。
お客様の事業所へ行政書士が訪問し、サービス内容や料金、サービスの流れについてご案内いたします。
併せて登録や届出、通知をするための要件が整っているか検証します。
サービス内容についてご納得頂けましたらサービスをお申込みください。その際、委任状に記名押印をいただきます。
ご依頼いただく場合は、電気工事士免状の写しなど申請に必要となる資料をお預かりいたします。
原本をお預かりする際は預かり証を発行しております。
面談は1時間以内としております。
面談時にお客様にご準備していただくもの
○主任電気工事士となられる方の電気工事士免状の原本
○代表者印(法人の場合)、実印(個人事業主の場合)
※サービスをお申込みされる場合、委任状に押印をいただきます。
○登録証の原本(登録の更新や変更の届出をする場合)
○建設業許可書の写し(建設業許可を受けている場合)
○登録の更新や変更の届出をする場合、前回提出した申請書類の控え
※実際にサービスをお申込みされる場合は、他にご準備していただく資料が発生することもございます。
当所から遠方に事業所があるお客様の場合、当所の判断で面談・訪問をお断りさせて頂くこともございます。(特に冬場)
あらかじめご了承ください。
3 当所にて申請書類に添付する各種公的書類の収集
当所で市町村役場や法務局にて、申請書類に添付する住民票や履歴事項全部証明書の収集を行います。
状況により、ご本人でなければ取得できない書類がある場合は、ご本人に取得していただきます。その際はご案内いたします。
また面談の際に回答できなかった事項について返答いたします。
4 当所にて申請に必要な書類の作成
当所で登録・届出・通知に必要な要件が整っているか再度検証しながら、申請に必要な書類の作成を行います。
面談時にお客様よりお預かりした資料や当所で代行収集した各種公的書類の内容について、お電話や訪問によりお尋ねすることもございます。
その際はご協力をお願いいたします。
5 お客様と打ち合わせ
お客様の事業所へ訪問し、当所で作成した書類の内容について確認をしていただいた上で、書類に押印をしていただきます。
打ち合わせ時に県に収める証紙代をお預かりいたします。(新規登録 22,000円 更新登録 12,000円 登録事項の変更届出 2、200円)
6 当所にて、窓口へ書類の提出と窓口担当者との打ち合わせ
当所で申請窓口へ書類を提出し、窓口担当者との打ち合わせを行います。
書類の内容について補正等の指示がありましたら、補正を行い提出します。
また打ち合わせの結果、追加書類のご準備をお願いする場合もございます。
手続きが完了しましたら、お客様へお電話やFAXでご連絡いたします。
7 登録の場合、審査期間を経て登録証が交付されます。
登録申請の場合は、審査期間を経て登録証が交付されます。
お客様よりお預かりしていた資料をご返却いたします。
8 お客様にてサービス料金のお支払い
県証紙代を除いた残りのサービス料金と当所で代行収集した各種公的書類の交付手数料立替分をお支払いしていただきます。
請求書に記載された指定の口座へお振込みください。
お振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
入金の確認がとれましたら領収書を発行いたします。
キャンセルについて
業務開始後のキャンセルはお受けしておりません。
ただし、やむを得ない事情がある場合は考慮させていただきます。
やむを得ない事情によりキャンセルをされる場合、業務の進捗状況に応じて料金をいただきます。
許可申請手数料等すでに支払い済みのものはご返金できません。代行収集済みの住民票等の交付手数料立替分はお支払いしていただきます。
お預かりをしたものの未払いのものがある場合はご返金いたします。併せてお預かりしていた書類や資料をご返却いたします。
なお申請書類が完成し、許可申請直前になってのキャンセルは行うことができません。
電気工事業の登録・届出・通知の手続き代行サービスに関するご相談をお待ちしております。
自社に総務部門がなく、書類の作成や提出手続きなどの事務手続きにあまり慣れていない方や現場が忙しく手続きをする時間がとれない方に代わって、行政書士が手続きを行います。
代行サービスに関してご不明な点がございましたら、当所までお問い合わせください。
お客様が営業開始後、建設業許可が必要となる場合
営業開始後、税込み500万円以上の電気工事を請負う場合は、建設業許可が必要となります。
当所では建設業許可取得のための手続き代行サービスも行います。
建設業許可の新規申請・業種追加申請・変更届に関する代行サービス内容はこちらで確認できます。
建設業許可の更新申請代行サービスはこちらで確認することができます。