このページでは産業廃棄物収集運搬業の許可申請代行サービスに関する基本的な流れをご案内しております。

当所では、積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続き代行のみ行っております。

また現在は青森県知事許可の申請手続き代行のみ行っております。

 

1 当所までお電話にてお問い合わせください。「産業廃棄物のホームページを見た」とお知らせください。

お電話にて「産廃のホームぺージを見た」や「代行サービスの申し込みを検討している」などとお知らせ頂ければ幸いです。

業務や研修等で外出しており、電話に出ることができないこともございます。あらかじめご了承ください。

 

2 お電話で許可要件の中でも特に重要な点についていくつかお尋ねいたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件は様々あります。

許可要件の中でも特に重要な点について、次の5~6点ほど「この点についてはどうでしょうか?」とお尋ねします。

 

許可要件に関する事項

・いつまでに許可を取得したいか(更新申請の場合は、許可の有効期限はいつか)

・許可申請に関する講習会は受講しているか、受講している場合はどなたが受講しているか

・欠格要件に該当していないか

・財務状況、税金の納付状況

・どのような業務を行う予定か
(どこから排出される・どういった種類の産業廃棄物を・どうやって・どこへ運ぶ予定か)

・予定している運搬車両の名義、車両台数

 

お問い合わせをくださった方に関する事項

・事業所名、事業所所在地、ご連絡先電話番号、ご担当者様氏名

・無料相談の希望日(第1希望日と時間、第2希望日と時間)

 

欠格要件とは

誤解を恐れずに言いますと、欠格要件とは産業廃棄物処理業を営むのにふさわしくない企業や人の要件のことです。

(もっとかみ砕いて言いますと、逮捕歴や犯罪歴があったり、過去に何か事件を起こしている人は許可を受けることができないということです。)

参照:欠格要件一覧について書いた記事はこちらです。

欠格要件についてお尋ねするのは、お問い合わせをくださった方の気分を害することとなるかもしれません。

しかし他の要件をすべて満たしていても、欠格要件に該当している場合は、許可申請をしても許可となりません。そのため欠格要件に関することは、重要な点ですのではじめにお電話でお聞きしております。

 

3 事業者様と面談(無料相談) 行政書士がお客様の事業所へ訪問いたします。

打ち合わせお問い合わせをくださった事業者様の事業所へ訪問して、代行サービスに関する無料相談を行います。

サービスの内容や流れ、料金、申請手数料などについてもご案内いたします。

当所は東津軽郡平内町に位置しております。当所から近い青森市(浪岡地区除く)、野辺地町、平内町は出張料無料で相談を行います。その他の地域は出張料5000円をいただきます。

なお当所の判断により、県内でも当所からあまりに遠方の場合は、無料相談・出張をお断りすることもございます。(特に冬場)あらかじめご了承下さい。ご理解の程よろしくお願いいたします。

代行サービスの内容、料金についてご納得いただける場合は、サービスをお申込みください。

お聞きした内容に基づき、許可を取得できる見込みがありそうだと判断した場合、お客様のご依頼に基づいて業務を開始します。その際、委任状に署名押印をしていただきます。

また事業者様から許可申請に必要な書類や資料をお預かりいたします。

 

無料相談でできること

・許可の必要性の有無について判断

・予定している業務内容をお聞きし、どの産業廃棄物の品目で申請を行うのかについての判断

・許可取得の見込みはありそうか 
※許可権者は申請先の自治体となりますので、あくまでも相談時点での見込みとなります。後に調査をしたら欠格要件に該当していた等が起こり得るためです。

・代行サービスの流れ、スケジュールのご案内

・代行サービス料金、申請手数料などのご案内

 

相談時にご用意していただきたい書類や資料(サービスをご依頼いただいた場合にお預かりいたします。)

準備していただくもの・講習会修了証のコピー(講習会を受講済みの場合)

・予定している運搬車両の車検証のコピー

・会社の定款のコピー(法人様の場合)

・定款変更に伴う株主総会議事録のコピー(法人様の場合)

・直前3年分の決算書

・代表者印(法人様の場合)または実印(個人事業主様の場合) ※ご依頼頂く場合、委任状に押印をいただきます。

※書類や資料の原本をお預かりする際は、預かり証を発行しております。

 

その他にご用意していただきたいもの

・前回行った産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類や変更届の控え(更新申請や変更許可申請、変更届をする場合に確認させていただきます。)

 

実際にサービスをお申込みされる場合は他にご準備していただく書類や資料が発生します。

 

4 公的書類の代行収集と申請書類の作成

当所で法務局や市町村役場等へ出向き、各種公的書類や証明書を収集します。

また事業者様からお預かりした書類・資料を確認し、相談時に事業者様からお聞きした内容を基に、許可要件が整っているか再度検証します。

また相談時に回答できなかった事項について返答いたします。

※金融機関発行の残高証明書などご本人でなければ取得できない書類が必要となる場合は、ご本人に取得していただきますのでご協力をお願いいたします。

 

申請書類の作成

相談時にお聞きした内容や代行収集した公的書類、事業者様からお預かりした資料を元に、当所で許可申請に必要な書類の作成を行います。

その他、許可申請に必要な準備を進めていきます。

代行収集した公的書類やお預かりした書類等の内容について、事業者様にお電話や訪問によりお尋ねすることもございます。

 

調査を行い、許可要件を満たさないことが判明した場合

収集した公的書類や事業者様からお預かりした書類等を確認し、相談時にお聞きした内容と事実関係が異なっており、許可基準を満たさず申請ができないと判断した場合は、お預かりした書類を事業者様へお返しいたします。これで業務は終了となります。

また法務局や自治体へ支払った公的書類の交付手数料立替分については、請求書をお渡ししますのでお支払い下さい。

事業者様の要望があれば、将来的にどうしたら許可になるのか検証し、再申請について検討します。

 

 

5 事業者様と打ち合わせ

お客様様の事業所へ訪問し、当所で作成した書類の内容をご確認いただき、押印していただきます。

※打ち合わせは複数回行うこともございます。

また打ち合わせ時に、許可申請の手数料(県証紙代)と代行サービス料金の内11,000円をお預かりいたします。
 

6 当所で申請の最終準備

当所で許可申請の最終準備を行います。

 

窓口への申請手続きは予約制となっております。

青森県知事許可の申請先は各地域県民局の環境管理部です。

窓口への申請手続きは予約制となっており、予約をしても実際に申請ができるのは、1か月以上先となることもございます。

 

7 申請書類を自治体窓口へ提出、窓口担当者との折衝・打ち合わせ

当所で申請書類を申請窓口へ提出し、担当者との打ち合わせを行います。

補正等の指示がありましたら、当所で書類の補正を行います。

なお窓口担当者との打ち合わせの結果、事業者様へ追加書類をお願いする場合がございますことをお含みおきください。

申請が終了しましたら、事業者様へご報告いたします。

 

8 申請先自治体での審査

申請が終了しますと、自治体での審査が行われます。

審査期間は土・日・祝日を含まずに30日間となっていますが、これはあくまでも目安です。
この期間より長くなることもございます。

審査期間は、事業者様や当所ではコントロールすることのできない期間となります。

「イメージ」

 

9 許可

自治体による審査期間を経て、許可となりますと許可証が交付されます。

申請書の控えや事業者様からお預かりしていた書類・資料をご返却いたします。

 

マニフェストや帳簿の取扱い、罰則等についてご案内いたします。

産廃収集運搬 マニフェスト取扱い当所では新規に許可を受け、これから新しく収集運搬業務を行おうとする事業者様へ収集運搬業務を行うために必要となるマニフェストの取扱いや帳簿の書き方、運搬車両への表示事項、備え付け書類についてご案内しております。

併せて「違反行為を行った場合の罰則」や「そもそもどんな行為が違反行為となるのか」についてご案内いたします。

ご希望があれば更新申請や変更許可申請、変更届の代行サービスを依頼された事業者様へもご案内いたします。

 

10 代行サービス料金、出張料、交付手数料立替分のお支払い

許可となりましたら、「残りの代行サービス料金」、「出張料」、「法務局や自治体へ支払った公的書類の交付手数料立替分」をお支払いしていただきます。

請求書をお渡ししますので、指定の口座へお振込み下さい。お振込み手数料はご依頼者様のご負担とさせていただきます。

入金が確認できましたら領収書を発行いたします。

 

行政書士 代行サービス料金について

代行サービスに関する料金はこちらで確認することができます。

 

キャンセルについて

業務開始後のキャンセルはお受けしておりません。

ただし、やむを得ない事情がある場合は考慮させていただきます。

やむを得ない事情によりキャンセルをされる場合、業務の進捗状況に応じて料金をいただきます。

許可申請手数料等すでに支払い済みのものはご返金できません。代行収集済みの住民票等の交付手数料立替分はお支払いしていただきます。

お預かりをしたものの未払いのものがある場合はご返金いたします。併せてお預かりしていた書類や資料をご返却いたします。

なお申請書類が完成し、許可申請直前になってのキャンセルは行うことができません。

 

ご相談をお待ちしております。

建設業をはじめとした現場が忙しくご自身で手続きをする時間をなかなか取れない事業者様や自社に総務部門がなく、あまり手続きに慣れていない事業者様に代わって、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を行わない)の許可申請手続きを行います。

代行サービスの内容や料金についてご不明な点がありましたらお問い合わせください。

 

青森産業廃棄物収集運搬業の許可申請代行(行政書士 積替え保管は行わない)