青森市や上北郡野辺地町、東津軽郡平内町で古物商許可を取得したいとお考えの事業者様、古物営業を開始するために他に準備をしたいことがあるから警察署への申請手続きはまかせてしまいたいとお考えの事業者様に代わって、行政書士が手続きをサポートします。

このページでは、手続き代行をご検討の事業者様向けにサポート料金、サービス内容やサービスの流れについてご案内しております。

手続きのサポート・代行をご検討でしたら当所までお問い合わせください。

 

サポート料金

サポート料金 55,000円(税込)+警察署へ支払う申請手数料 19,000円

※住民票や会社の登記簿謄本などの各種公的書類の交付手数料が別途発生します。

 

サービス内容

上記のサポート料金には次のサービス内容が含まれております。

○お客様の事業所へ訪問してサービス内容やサービスの流れ、サポート料金、申請手数料等についてご案内

○お客様の予定している業務が古物商許可が必要か否かの判断

○許可を受けるための要件が整っているのか検証

○申請書類に添付する住民票や登記簿謄本などの各種公的書類の収集代行

※ご本人でなければ取得できない書類や資料が発生する場合は、ご本人に取得していただきます。

○申請書類作成

○警察署での申請手続きと窓口担当者との折衝・打ち合わせ

 

標準処理期間(※申請から許可となるまでの期間の目安のことです。)

標準処理期間とは申請が問題なく受付され、許可となるまでの目安となる期間のことです。

申請が受付されてから許可となるまでの期間は40日です。

この期間はあくまでも目安となる期間ですので、40日より延びる場合もございます。

また申請をするための準備を踏まえますと、実際に古物営業を開始するには2か月から2か月弱の期間を見積もっておくことが無難です。

 

申請先警察署

青森市(浪岡地区除く)・東津軽郡平内町・・・青森警察署

上北郡野辺地町・・・野辺地警察署

 

サービスの流れ

サービスのおおまかな流れをご案内いたします。

 

当事務所までお電話にてお問い合わせください。「インターネットで古物商許可のホームページを見た」とお知らせください。

当事務所までお電話にてお問い合わせください。

「インターネットで古物商許可のホームページを見た」とお知らせ頂ければ幸いです。

※業務や研修による外出で電話にでることができない場合もございます。あらかじめご了承ください。

 

お電話で次の点を確認させていただきます。

○どんな業務を行う予定か(古物を買い取って売る、古物を買い取ってレンタルするなど)

○どんな古物を取り扱う予定か(衣類やDVD、事務機器など取り扱う予定の古物をお知らせください。)

○欠格事由についてご案内、心当たりはないか

○いつまでに許可を受けたいか(いつまでに古物営業を開始したいか)

○営業所とする場所は自分の持ち物かそれとも賃貸か

○事業形態は法人か個人事業主か

○面談希望日(第1希望日と時間、第2希望日と時間)

○その他ご要望などをお知らせください。

 

参考:古物商許可|許可を受けられない欠格事由は申請前に要確認!

 

お客様と面談・打ち合わせ 行政書士が訪問します。

お客様の事業所へ行政書士が訪問して、サービス内容やサービスの流れ、料金、申請手数料についてご案内いたします。

また許可取得の見込みについて検証します。

サービス内容についてご了解いただけましたらサービスをお申込みください。

 

面談時にご準備していただきたい資料

○定款のコピーと定款変更に伴う株主総会議事録のコピー(※法人の場合)

○市町村役場から郵送されてくる直近の固定資産税に係る通知書の明細の写し (※営業所とする場所が自宅や自己所有の場合)

○営業所とする場所を賃貸している場合は、賃貸契約書のコピー

※サービスをお申込みされる場合は、他にご準備していただく書類や資料が発生する場合がございます。

 

当所にて「住民票など申請に必要な各種公的書類の収集」と「申請書類の作成」

当所にて申請に必要となる住民票や登記簿謄本などの各種公的書類を収集します。

収集した各種公的書類やお客様よりお預かりした書類・資料の内容について、当所よりお尋ねする場合がございます。

警察署への申請書類を当所にて作成します。

またお客様との面談・打ち合わせ時に回答できなかった事項について返答いたします。

 

お客様と打ち合わせ

お客様の事業所へ訪問して当所で作成した書類に押印を頂きます。

打ち合わせは複数回行う場合もございます。

 

当所にて警察署へ申請手続き

当所にて警察署で申請書類の提出・手続きを行います。

申請が受付されましたらお客様へご連絡いたします。

申請書類の控えとサービスに関する請求書をお渡しいたします。

書類の補正があった場合は、当所にて書類補正を行い再度警察署にて手続きを行います。

申請窓口担当者との面談の結果、書類の補正がある場合などは、お客様へ追加書類・資料のご準備をお願いする場合があることをお含みおきください。

 

審査期間を経て許可となります。

申請が受付され、問題がなければ審査期間を経て許可となります。

※審査期間とは冒頭でご紹介した標準処理期間(※40日が目安)のことです。

許可となりましたら料金をお支払いいただきます。

お客様よりお預かりしていた書類や資料をご返却いたします。

 

青森市や野辺地町、平内町で古物商許可取得をお考えの事業者様に代わって手続きを行います。

青森市や上北郡野辺地町、東津軽郡平内町で古物商許可取得をお考えの事業者様に代わって、行政書士が手続きをサポートいたします。

サービス内容やサポート料金についてご不明な点がございましたら、当所までお問合せください。ご相談をお待ちしております。

※業務や研修による外出で電話にでることができない場合もございます。あらかじめご了承ください。

 

補足1 自社の予定している業務内容に古物商許可は必要???

古物を持ち込んだ方に金品が渡るなど何らかの利益が発生する場合に許可が必要と考えると判断がつきやすくなります。

以下に許可が必要となるケースと不要なケースの事例を記載します。

 

イメージ

許可が必要なケース例

○古物を買い取って売る。

○古物を買い取って修理等して売る。

○古物を買い取って使える部品等を売る。

○古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

○古物を別の物と交換する。

○古物を買い取ってレンタルする。

○上記のことをインターネットで行う。

 

自社で上記のような業務を行う場合、古物を持ち込んだ方にお金やモノが渡り、何らかの利益が発生するため古物商許可が必要です。

 

参考:古物の売買をするのになぜ許可が必要となるのか|古物商許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違い

参考:古物営業法改正2018|押さえておきたい基本事項や概要を解説

 

許可が不要なケース例

○自分の物を売る。
※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物を売るケースです。
※最初から転売目的で購入した物は含まれません。

○自分の物をオークションサイトに出品する。
※最初から転売目的で購入した物は含まれません。

○無償でもらった物を売る。

○相手から手数料等を取って回収した物を売る。

○自分が売った相手から売った物を買い戻す。

 

補足2 古物の分類

古物は次の13品目に分類されています。自社が取扱う予定の古物を選択して申請を行います。

また許可を受けて営業を開始した後も自社の状況に応じ、警察署へ変更届出をすることにより取り扱う古物を追加することができます。

 

1 美術品類

分類の基準:あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの

例:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

 

2 衣類

分類の基準:繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの

例:着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

 

3 時計・宝飾品類

分類の基準:そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

例:時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

 

4 自動車

分類の基準:自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品

例:タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

 

5 自動二輪車及び原動機付自転車

分類の基準:自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品

例:タイヤ、サイドミラー等

 

6 自転車類

分類の基準:自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品

例:空気入れ、かご、カバー等

 

7 写真機類

分類の基準:プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等

例:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

 

8 事務機器類

分類の基準:主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具

例:レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、OA機器全般

 

9 機械工具類

分類の基準:電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの

例:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、ポータブルゲーム機、電話機、スマートフォン等携帯電話機

 

10 道具類

分類の基準:上記及び下記に掲げる物品以外のもの

例:家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類(ラジコン等も含む)、トレーディングカード、日用雑貨

 

11 皮革・ゴム製品類

分類の基準:主として、皮革又はゴムから作られている物品

例:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

 

12 書籍

本、雑誌など

 

13 金券類

例:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券、イベント入場券、クオカード

 

取り扱う古物の選び方

上記の13品目を参考にして自社で予定している業務内容を踏まえ、メインで取り扱う古物を決定します。

例えばギターをメインで取り扱う場合は、「道具類」を選択します。

ギターを取り扱う場合、それに伴ってバンドスコアや楽譜、音楽関係の書籍も取り扱うことが予想されます。

そのためこのような場合は、併せて「書籍」を選択する必要があります。

 

補足3 古物営業関連記事 あわせてご参照ください。

参考:古物商の義務|標識(プレート)の作成や掲示場所に関する基本事項を解説

参考:古物商の従業員が携帯する行商従業者証に関する基本事項を解説

参考:不正品の申告義務や警察から発せられる品触れとは|古物商が古物営業開始後に起こり得る事項

参考:古物の買取・販売をする際の台帳への取引の記録は忘れずに!

 

手続きのご依頼はこちらまでお電話ください。

※業務や研修による外出で電話にでることができない場合もございます。あらかじめご了承ください。