決算等届出書の作成・提出のサポート
建設業許可をお持ちの事業者様は、年に一度、毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算等届出書を県へ提出する必要があります。
1年間に行った工事の経歴書と共に、税務署へ提出した申告書や決算書を「建設業用の財務諸表」に組み替えた書類の他、納税証明書などを提出することになります。
毎年1回、1年間の事業報告を県に行うというイメージです。
当所では現場が忙しく決算等届出書を作成して提出するための時間がなかなか割けない方や面倒に感じていらっしゃる方に代わって、建設業許可(青森県知事許可)に関する決算等届出書の作成と県への提出を代行するサービスを行っております。
手続きの代行をご検討でしたら当所までお問い合わせください。
このページでは、サービス料金やサービス内容、サービスの基本的な流をご案内しております。
代行サービス料金の目安(1事業年度分)
代行サービス料金(税込み) | 納税証明書交付手数料立替分 | 合計 |
38,500円~60,500円 | 400円 | 38,900円~60,900円 |
※料金につきましては、許可業種が複数あるなどの理由により手間や作業量が異なってくるため、ある程度の幅を持てせております。
納税証明書は当所にて代理取得します。
決算等届出書を提出する場合、事業税の納税証明書を取得し添付する必要があります。
納税証明書は事業者様より委任状をいただいて、当所が代行で取得します。
そのため事業者様ご自身が、納税証明書を取得するため平日に日中に地域県民局県税部へ足を運ぶ必要はありません。
事業者様の手間をなるべく省くよう努めております。
なお納税証明書の交付手数料は当所が立替をします。
サービス内容
上記の「料金の目安」には次のサービス内容が含まれております。
万が一許可が無くなってしまった場合・・・
万が一許可が無くなってしまった場合、仕事が制限されるなど営業面・経営面にマイナスの影響が出ることが考えられます。
当所では、決算等届出書の作成提出代行サービスをお申込みされた事業者様へ、「今後、将来的に許可を維持していくためのアドバイスやご提案」を行います。
許可を維持するため特に重要となる、「次の経営の責任者(正式には経営業務の管理責任者)」や「次の技術の責任者(正式には専任技術者)」となれる要件を満たした方が、現状自社にいらっしゃるのか、もし現状自社にいらっしゃらない場合は、今後どういった対策をしていかなければならないのかなどをご案内していきます。
せっかく費用や労力をかけて取得した許可ですので、しっかり維持していきましょう。
※なお変更届の作成や提出は別サービス・別料金となります。
決算等届出書の提出を長期間放置していると大変です・・・
冒頭でもご紹介しましたが、年に一度、事業年度終了後4ヶ月以内に決算等届出書を県に提出しなければなりません。
この提出義務は建設業法で定められているものです。
提出を忘れていることによる罰則も一応はあります。
決算等届出書を提出するにあたり、納税証明書を取得して添付する必要があります。
青森県の場合、この納税証明書は過去3年分しか発行されません。
そのため決算等届出書の提出を長期間放置していると、納税証明書を取得できない事業年度が生じてしまう可能性があります。
納税証明書を取得できない事業年度分の決算等届出書を提出する場合、顛末書を作成して提出する必要があります。
定期的に定められた期間内に提出をしていない場合、本来は提出する必要のない書類を作って提出することになってしまいます。
決算等届出書を提出していないと許可の更新ができない。
さらに毎事業年度、決算等届出書を提出していないと許可の更新を行うことができません。
許可の更新をするのであれば、決算等届出書は遅かれ早かれ必ず提出しなければならない書類です。
許可の更新期日が間近になってから、4年前~5年前に遡って工事経歴書を作成するのも大変な作業です。
事業者様にご用意して頂くもの
○法人様の場合は代表者印 個人事業主様の場合は実印
※サービスをお申込みされる場合、委任状に代表者印(実印)を頂くため必要になります。
○前年に提出した決算等届出書
○届出を行う事業年度の決算書または決算書のコピー
○固定資産台帳など減価償却の内容が分かる資料
○届出を行う事業年度の工事経歴が分かる資料
※工事経歴が分かる資料の例
・工事の経歴をパソコンのワードやエクセルなどに入力して印刷したもの
・契約書
・注文書及び注文請書
・見積書
・請求書
・領収書
・工事台帳 など
○健康保険・厚生年金・雇用保険の加入の有無に変更があった場合は、加入状況を証明する資料
健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料 ・・・ ●保険料の納入に係る「領収証書」又は「納入証明書(原本)」
雇用保険の加入を証明する資料・・・ ①「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え
②保険料の納入に係る「領収済通知書」
※①と②の両方が必要になります。
※事業者様の状況により、定款など他の書類や資料が必要となる場合もございます。その際は別途ご案内させていただきます。
決算等届出書の作成・提出 代行サービスの流れ
代行サービスの基本的な流れをご案内いたします。
1 当所までお電話にてお問い合わせください。「決算等届出書のホームページを見た」とお知らせください。
当所までお電話にてお問い合わせください。
お電話で「決算等届出書の作成提出の手続き代行を検討している」などと、お知らせ頂ければ幸いです。
※業務等による外出のため電話にでることが出来ない場合もございます。あらかじめご了承ください。
お電話で次の点についてお尋ねします。
・いつの事業年度分の届出をするか
・面談希望日
「第1希望日 時間」と「第2希望日 時間」をお知らせください。「○月○日 11時頃」など
・お問い合わせをくださった方の事業所名、事業所所在地、ご連絡先電話番号、ご担当者様氏名
2 お客様の事業所へ行政書士が訪問し、料金・サービス内容についてご案内
お客様の事業所へ行政書士が訪問して、料金やサービスの内容・流れについてご案内いたします。
サービス内容についてご了解頂けましたら、委任状に記名押印を頂き、正式に依頼とさせて頂きます。
届出する事業年度の決算書や工事経歴の分かる資料などを併せてお預かりします。
原本をお預かりする際は、預り証を発行しております。
3 当所にて届出書作成と納税証明書の取得代行
当所で事業者様からお預かりした資料・書類を元に届出書を作成します。
また納税証明書を代行で取得します。
お預かりした決算書や資料の詳しい内容について、お電話やFAX、訪問によりお尋ねすることもございます。その際はご協力をお願いいたします。
4 当所にて地域県民局地域整備部へ届出書を提出
当所で作成した届出書と代行取得した納税証明書を地域県民局地域整備部へ提出します。
5 事業者様へ請求書のお渡し・代行サービス料金と納税証明書の交付手数料立替分のお支払い
事業者様へ請求書をお渡しいたします。
請求書に記載されている指定の口座へ代行サービス料金と納税証明書の交付手数料立替分をお振込みください。
お振込み手数料は事業者様のご負担とさせていただきます。
6 事業者様へ届出書副本とお預かりした資料・書類のご返却
お振込みが確認できましたらお客様の事業所へ訪問し、届出書副本とお預かりしていた決算書や資料・書類をご返却いたします。
併せて領収書をお渡しいたします。
ご相談をお待ちしております。
現場が忙しく決算等届出書を作成して提出するための時間がなかなか割けない方や面倒に感じていらっしゃる方に代わって、決算等届出書の作成と県への提出手続きを行います。
サービス内容についてご不明な点がございましたらお問い合わせください。
建設業許可の更新申請に関する手続き代行も行っております。
当所では建設業許可(青森県知事許可)の更新申請に関する手続き代行も行っております。
併せてご参照いただければ幸いです。
更新申請の代行サービスに関する詳細はこちらで確認することができます。
建設業許可関連のその他のメニューはこちらで確認することができます。
最後に 建設業許可の決算等届出書について
決算等届出書は建設業許可をお持ちの事業者様が毎事業年度終了後、4カ月以内に提出する必要があります。
決算等届出書により、終了した事業年度の財務諸表や決算期内に着工した工事経歴を許可自治体へ届出します。
決算等届出書を提出していない場合、5年毎に行う更新手続きを行うことができません。
また決算等届出書には事業税の納税証明書を添付しなければなりません。
この納税証明書は3年分しか発行されず、納税証明書を添付することができない場合は顛末書を作成して提出する必要があります。
提出した決算等届出書は一般に公開されています。
提出した決算等届出書は、青森県の場合、青森県庁舎東棟にある青森県県政情報センターにて閲覧することが可能です。
決算等届出書は、これから工事の発注を検討している方をはじめとした不特定多数の方に閲覧されることとなり、新規許可取得時や許可更新時から決算等届出書が提出されていない場合、イメージダウンにつながることも考えられます。
同業者が毎年度提出しているのに対し、自社が新規許可取得時や許可更新時から提出がされていない状態のものが閲覧されることを想像すればお分かり頂けると思います。
決算等届出書は閲覧されることとなるため、自社の工事実績や能力を多くの方に宣伝することができる機会と考えることもできます。