お忙しい中当サイトにお越し頂きまして誠にありがとうございます。
当所では建設業をはじめとした忙しい事業者様に代わって、積替え保管を行わない青森県知事許可の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きを行うサービスを行っております。
このページではサービスの内容や特徴についてご案内しております。
青森県でも車両検査が定期的に実施されています。
青森県でも産業廃棄物の収集運搬車両を対象とした県と県警による合同の車両検査が定期的に実施されています。
車両検査では収集運搬車両の積み荷のチャックや許可証の写し・マニフェストを携行しているかなどのチェックが行われます。
そのため必要な許可申請や届出はしっかり行っておく必要があります。
参照:青森県の平内パーキングで実施された車両検査に関する記事
サービス内容
事業者様の手間をなるべく省くようなサービス内容としております。
基本的に事業者様に行っていただく事項は次の4点とし、事業者様の手間をなるべく省くようなサービス内容としております。
基本的に事業者様に行っていただく事項
①許可申請に関する講習会を受講し、修了証を取得する。
②印鑑証明書のご準備、運搬先の処分業者の処分業の許可証の写しのご準備
③許可要件を満たしていることを裏付けるために申請窓口へ提出する書類や資料のご準備
具体的には、お客様の事業所に保管してある決算書や車検証、定款、定款変更に伴う株主総会議事録などのご準備です。
※住民票や納税証明書など申請書類に添付する各種公的書類は当所が可能な限りで代行収集を行います。
④当所で作成した書類への押印
※基本的に事業者様に行っていただく事項は上記の4点ですが、事業者様の状況によっては他に行っていただくことがある場合もございます。その際はご案内いたします。
申請書類に添付する各種公的書類は可能な限り当所で代行収集を行います。
申請書類に添付する住民票や納税証明書などの各種公的書類は、事業者様から委任状を頂いて、当所にて可能な限り収集を行います。
そのため事業者様ご自身が、平日の日中に各種公的書類を集めるため、法務局や市町村役場へ足を運ぶ必要はありません。
事業者様の手間をなるべく省くように努めております。
※金融機関発行の残高証明書などご本人でなければ取得できない書類が必要となる場合は、ご本人に取得していただきます。
次のようなお悩みを持った事業者様に代わり、産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きを行います。
現場が忙しく手続きをするための時間がなかなか取れない事業者様や自社に総務部門がなく、あまり手続きに慣れていない事業者様に代わって手続きを行います。
事業者様は、申請書類を作成するための時間や法務局や市町村役場などへ出向き、公的書類を取得するための時間、申請窓口へ出向き手続きをする時間を事業のための有効な時間に利用することができます。
代行サービスに関する無料相談を行っております。
当所では産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を行わない)の許可申請代行サービスに関する無料相談を行っております。
無料相談でできること
・許可の必要性の有無について判断 (建設業の元請業者が自社で運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。)
・予定している業務内容をお聞きし、どの産業廃棄物の品目で申請を行うのかについての判断
・許可取得の見込みはありそうか
※許可権者は申請先の自治体となりますので、あくまでも相談時点での見込みとなります。後に調査をしたら欠格要件に該当していた等が起こり得るためです。
・サービスの流れ、スケジュールのご案内
・代行サービス料金、申請手数料などのご案内
相談時間
無料相談は1時間以内としております。
行政書士がお客様の事業所へ訪問いたします。
当所からの近隣エリアは無料で出張しております。
当所は青森県東津軽郡平内町に位置している行政書士事務所です。
青森市(浪岡地区除く)、野辺地町、平内町は当所より近いため、出張料無料で代行サービスに関する相談を行います。
その他の地域は移動時間もかかりますので、出張料5000円を頂きます。
※代行サービスに関する相談は無料で行います。
当所の判断により、青森県内でもあまりにも遠方の場合は、無料相談・出張をお断りする場合もございます。(特に冬場)ご理解の程よろしくお願いいたします。
当所がお客様の事業所へ出張をする理由
通常は許可申請に必要な資料、書類は事業所内に保管していると思われます。
当所がお客様の事業所へ出張を行うのは、決算書や定款、車検証など許可申請に関係する資料をその場で確認、収集ができ、申請準備を前倒しで進めることができるからです。
またご依頼者様の移動時間を減らし、なるべく手間を省くためでもあります。
料金は後払いで構いません。ご依頼後、業務を開始します。
当所では、ご依頼いただけましたら公的書類の収集に取り掛かり、業務を開始します。※ご依頼時に委任状に署名押印をいただきます。
また当所で収集した公的書類、事業者様にご用意していただく資料、事業者様からのヒアリング内容を元に、併せて申請書類の作成を進めていきます。
書類が完成しましたら、事業者様と打ち合わせを行い、作成した書類の内容をご確認いただき、書類に押印をいただきます。
打ち合わせの際に料金と費用の一部をお預かりいたします。
打ち合わせ時に、次の費用をお預かりいたします。
・「申請手数料(県証紙代)」
・「代行サービス料金の内11,000円」
残りの代行サービス料金や出張料、自治体へ支払った各種公的書類の交付手数料立替分は、許可証が交付されましたらお支払いいただきます。
後払いを採用している理由
「本当にきちんと手続きをやってくれるのだろうか・・・・」
インターネットを通して、見ず知らずの事務所へ高額の業務を依頼されるのは、非常にご不安に感じていらっしゃるはずです。
当所ではご依頼後、公的書類の収集に着手し、業務を開始します。
業務を開始する前に、申請手数料(県証紙代)と着手金として代行サービス料金の半分程をお支払いしていただければ、当所の運営面からも本来は効率がよいです。私も当初はそのように考えておりました。
しかしながら後払いの体制としているのは、ご依頼後、すぐに業務を開始することにより、申請が終了するまでの期間を短くすることができ、許可となるのも早まるからです。
また不安なお気持ちでお問い合せを下さった事業者様に対し、まず当所が事業者様との面談後、公的書類の収集に動き、業務に着手することで、信頼していただけるのではないかと考えているからです。
マニフェストや帳簿の取扱い、罰則などについてもご案内しております。
代行サービスを依頼され、新規で産業廃棄物収集運搬業許可をうけた事業者様へ、収集運搬業務を行うために必要となるマニフェストの取扱いや帳簿の書き方、運搬車両への表示事項・備え付け書類についてご案内しております。
併せて「違反行為を行った場合の罰則」や「そもそもどんな行為が違反行為となるのか」についてご案内いたします。
ご希望があれば更新許可申請、変更許可申請、変更届出の代行サービスをご依頼された事業者様へもご案内いたします。
なぜ罰則についてご案内しているのか
廃棄物処理法の罰則は、建設業法など他の法律と比べて重いことで知られています。
現在、廃棄物処理法に基づく罰金刑は産業廃棄物処理業の欠格要件に該当し、許可は取り消されてしまいます。
例えば「マニフェストが交付されていないのに産業廃棄物の引渡しを受け運搬すると罰則の対象となる」など、収集運搬業務を行うにあたり、どんな行為をすれば罰則となるのか知っておかなければ、せっかく費用をかけて取得した許可も維持していくことはできません。
冒頭でも触れましたが、青森県でも県と県警による合同の抜き打ち車両検査が県内において定期的に実施されています。
将来にわたり産業廃棄物の収集運搬業務を行っていくにあたって、罰則についての知識を持っておくことは重要な点でしたのでご案内しております。
行政書士代行サービス料金について
新規申請の場合は、代行サービス料金121,000円~(税込み)、この他に県証紙代と住民票や納税証明書など各種公的書類の交付手数料がかかります。
ご相談をお待ちしております。
日々の業務で現場が忙しく手続きをするための時間がなかなか取れない事業者様や自社に総務部門がなく、あまり手続きに慣れていない事業者様に代わって手続きを行います。
サービスの内容や料金についてご不明な点がありましたらお問い合わせください。