産業廃棄物収集運搬車両の点検(道路検問)が実施されています。

産業廃棄物収集運搬車両の点検(道路検問)昨日(2017年5月19日)、国道4号沿いの平内パーキングにおいて、県と警察による産業廃棄物の収集運搬車両の点検(道路検問)が行われました。

平内パーキングは、上北郡野辺地町から青森市へ向かう途中にあり、オービスが設置されている付近にあります。

自動車で通ったことのある方は、「あそこかぁ」とお分かり頂けると思います。

点検では収集運搬車両の積み荷のチェックや産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し、マニフェストの確認が行われたことがテレビのニュースで取り上げられていました。

今回は、過去にアップした記事と重複する部分もありますが、収集運搬業務における運搬車両への表示義務や書類・マニフェストの携行義務等についてご紹介いたします。

 

運搬車両への表示義務

産業廃棄物の収集運搬業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する際は、運搬車両の両側面に次の事項を表示する必要があります。また表示する文字の大きさも決められています。

 

運搬車両へ表示する事項

・産業廃棄物を収集運搬している旨の表示

・業者名

・許可番号(下6けた以上)

参照:許可番号 どんな意味がある??

 

イメージ

産業廃棄物の収集運搬業者が運搬車両へ表示する事項 (青森 行政書士)

 

参照:許可取得後の産業廃棄物収集運搬車両へのステッカー等の表示義務

 

書類の携行義務

産業廃棄物の収集運搬業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する際は、次の書類を携行しなければなりません。

 

携行する書類 ※紙マニフェストを使用している場合

・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し

・マニフェスト

 

電子マニフェストを使用している場合の携行書類

・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し

・電子マニフェストの加入証の写し ※忘れやすいため注意が必要です。

・次の事項が記載された書面

○運搬する産業廃棄物の種類及び数量

○当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称

○運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先

○運搬先の事業場の名称及び連絡先

 

委託者からマニフェストが交付されていない産業廃棄物の運搬は引き受けない

電子マニフェストを使用する場合を除いて、委託者からマニフェストが交付されていないのに産業廃棄物の引渡しを受けることは、廃棄物処理法で禁止されています。

マニフェストが交付されていない産業廃棄物の引受禁止義務に違反すると罰則の対象となります。

「排出事業者からマニフェストが交付されないから産業廃棄物だけ先に回収しよう」

「マニフェストは後で郵送されるから産業廃棄物だけ先に回収していこう」などと漫然と産業廃棄物の引渡しを受けることはできません。

排出事業者からマニフェストが交付されない場合、運搬車両のドライバーがあらかじめ用意しているマニフェストに、産業廃棄物の回収現場で排出事業者の担当者から記入してもらう対応が必要です。

収集運搬業者のドライバーは、マニフェストと産業廃棄物の両方を現場で回収することを徹底しなければなりません。

 

参照:収集運搬業務に伴う産業廃棄物マニフェストに関する違反行為と罰則

 

許可された産業廃棄物の品目(種類)しか取り扱えない

産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得していても、取り扱いができるのは許可証に記載されている産業廃棄物の品目に限られます。

「廃油」の品目について許可を取っていない場合、「廃油」の収集運搬を行うことはできません。

許可を受けた内容と異なる事業は行うことができなことになります。

品目を追加する場合は、事業範囲の変更許可申請という手続きを許可を取得した自治体へ行う必要があります。

許可を受けた品目と異なる産業廃棄物を収集運搬している場合は、「事業範囲の無許可変更」に該当し罰則の対象となります。

また「通常の産業廃棄物(普通産廃)収集運搬業」の許可を取得している場合でも特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可」を取得しなければなりません。

昨日行われた車両点検(道路検問)では、積み荷のチェックが行われています。

無許可で事業範囲を変更していると、車両点検により運搬車両の積み荷が詳しく調査され、ドライバーが携行している許可証の写しの内容と照らし合わすことが行われた場合、自治体に事業範囲をの無許可変更が判明することが考えらます。

車両点検(道路検問)は今後も計画的に行われることが予測されます。

今月はむつ市、三戸町、平川市で車両点検が行われることがニュースで紹介されていました。

収集運搬業者の方は、廃棄物処理法で定められた事項を日頃からを遵守していれば大きく心配することはないものと思われます。

 

 

2018年10月 追記 青森市で車両検査(点検)が実施されています。

2018年10月11日、青森市浪岡の国道にて、青森県・青森市・青森県警察の合同の車両検査(点検)が行われています。

産業廃棄物収集運搬業許可の許可証写しを車両に備えているか、収集運搬車両への表示義務を遵守しているかのチェックが実施されています。

県内でも車両検査が定期的に実施されていますので、運搬車両への表示義務や書類・マニフェストの携行義務等の遵守について常日頃から意識する必要があります。

 

2020年7月 追記 平内町で車両検査が実施されています。

2020年6月29日、平内町浜子の国道4号線沿い平内パーキングで車両検査が実施されています。

許可証写しやマニフェストを携行しているかチェックが行われています。