浄化槽工事業の登録を受けるための主な2つの要件

浄化槽工事業登録を受けるための要件 (青森 行政書士)

浄化槽工事は浄化槽を設置し、またはその構造、規模の変更をする工事です。

自ら浄化槽工事を施工する場合、都道府県の浄化槽工事業登録を受けなければなりません。

建設業許可の土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかを受けている場合、特例浄化槽工事業の届出をすることにより、浄化槽工事業を営むことができます。

土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの建設業許可を受けていても、別途届出を行う必要があります。

なお、浄化槽工事を自ら行わず、下請業者に施工させる場合は、登録や届出を行う必要はありません。

営業所を置いていない都道府県でも、その区域内で浄化槽工事を行う場合は、その都道府県の登録(届出)が必要となります。

この記事では、浄化槽工事業の登録を受けるために必要な主な2つの要件についてお伝えしていきます。

 

要件1 欠格要件に該当していないこと

欠格要件とは、誤解を恐れずに簡単に申し上げますと、浄化槽工事業を営むのにふさわしくない方や適正な浄化槽工事業の遂行を期待し得ない方の要件です。

これらの方を類型化し、浄化槽工事業を行えないこととしています。他の要件を満たしていても、欠格要件に該当している場合は登録をすることはできません。

また申請書類や添付書類の重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けているときは、登録が拒否されます。

 

欠格要件

①浄化槽法又は浄化槽法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

②浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

③浄化槽工事業者で法人であるものが浄化槽工事業登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

④都道府県知事より事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(⑨において「暴力団員等という。)

⑥浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤又は⑦から⑨のいずれかに該当するもの

⑦法人でその役員のうちに①から⑥のいずれかに該当する者があるもの

⑧営業所ごとに浄化槽設備士を置くことができない

⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

要件2 営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと

浄化槽工事業を営む 浄化槽設備士を置く浄化槽工事業者は、「登録」、「届出」のどちらの工事業者も浄化槽工事の適正な施工を確保するため、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。

浄化槽工事業を営むためには、社内に浄化槽工事に関する必要な知識技能を有している方が在籍することが求められます。

A営業所とB営業所の2つの営業所のある工事業者の場合、1人の浄化槽設備士がA営業所とB営業所の浄化槽設備士を兼任することはできません。

複数の営業所のある工事業者の場合は、浄化槽設備士を複数人確保することが必要です。

浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは浄化槽設備士に実地に監督させる必要があります。

 

登録や届出に必要となる浄化槽設備士になるには

浄化槽設備士となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

・公益財団法人 日本環境整備教育センターが実施する浄化槽設備士試験に合格し、浄化槽設備士免状の交付を受ける。

・1級または2級の管工事施工管理技士の資格を有する方が、公益財団法人 日本環境整備教育センターが実施する浄化槽設備士講習を修了し、浄化槽設備士免状の交付を受ける。

 

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申請手数料(自治体へ支払う手数料です。)

新規申請・・・33,000円

更新申請・・・26,000円

 

※特例浄化槽工事業の届出は、手数料はかかりません。

 

浄化槽工事業登録申請の提出書類

提出書類(青森 行政書士)・浄化槽工事業登録申請書

・誓約書

・営業所ごとの浄化槽設備士の証明書(浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し)

・工事業登録申請者の調書

・浄化槽設備士の調書

・浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面

・登記簿謄本(法人の場合のみ)

・工事業登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人の場合のみ)

 

特例浄化槽工事業の届出の提出書類

・特例浄化槽工事業者届出書

・建設業法による許可(土木工事業、建築工事業または管工事業)を受けたことを証する書面(建設業の許可指令書または許可証明書の写し)

・営業所ごとの浄化槽設備士の証明書(浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し)

・浄化槽設備士の調書

・浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面

 

申請(届出)窓口(青森県知登録の場合)

申請(届出)窓口は主たる営業所の所在地により異なります。

 

東青地区、青森県外

東青地域県民局地域整備部建設管理課

青森市大字幸畑字唐崎76-4

電話 017-728-0200

 

中弘南黒地区

中南地域県民局地域整備部建設管理課

弘前市大字蔵主町4

電話 0172-32-0282

 

三八地区

三八地域県民局地域整備部建設管理課

八戸市大字尻内町字鴨田7

電話 0178-27-5151

 

北五・西地区

西北地域県民局地域整備部建設管理課

五所川原市字栄町10

電話 0173-35-2105

 

上十三地区

上北地域県民局地域整備部建設管理課

十和田市西十二番町20-12

電話 0176-23-4311

 

下北地区

下北地域県民局地域整備部建設管理課

むつ市中央1-1-8

電話 0175-22-1231

 

あわせてご参照ください。

参考:更新申請や標識の設置、帳簿の記載など浄化槽工事業の登録・届出をした後に行うべきこと

参考:建設業の専門工事会社さんへ。新しい取引先と仕事をする際は取引先の経営状況を把握しておこう。

 

 

 

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