建設リサイクル法の解体工事業登録を受けるための2つの要件
土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を受けずに、請負金額500万円未満の解体工事業を営もうとする場合、建設リサイクル法により都道府県知事の登録を受ける必要があります。
元請・下請の別にかかわらず登録が必要となります。
また営業所を置かない都道府県でも、その都道府県で解体工事を行う場合は、管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業の登録を受けるためには、2つの要件を満たすことが必要です。
また平成31年5月末までは、建設リサイクル法による解体工事業登録は不要です。平成31年6月からは、請負金額が500万円未満の解体工事業を営もうとする場合、解体工事業の登録が必要となります。
要件1 技術管理者を選任する
技術管理者とは、建築物などの構造・工法、周辺の土地利用状況などを踏まえた解体方法や機械操作などに関する知識や技術を備えた人のことをいいます。
技術管理者となれる方は、土木建築に関する国家資格をお持ちの方や一定の実務経験を有する方に限られています。
解体工事業の登録を受けるためには、技術管理者を1名選任しなければなりません。
技術管理者は解体工事の施行に従事する者の監督を行います。
技術管理者と認められる国家資格など
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種、第2種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・1級建築士
・2級建築士
・技術士法による第2次試験のうち技術部門を「建設部門」とするものに合格した者
・国土交通大臣が指定する試験に合格した者
・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定した者
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要件2 登録の拒否事由に該当しないこと
解体工事業の登録申請にあたり、登録の拒否事由に該当している場合は、登録を受けることができません。
また申請書やその添付書類の重要事項について虚偽の記載がある場合や重要事実の記載が欠けている場合も登録を受けることができません。
主な登録の拒否事由
・建設リサイクル法第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
・解体工事業者で法人であるものが建設リサイクル法第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
・建設リサイクル法第三十五条第一項の規定により、解体工事業の事業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・建設リサイクル法又は建設リサイクル法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
・法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
・解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
・技術管理者を選任していない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
解体工事業登録の申請手数料について
新規に登録の申請をする場合は、33000円の手数料が発生します。
青森県の場合、手数料は青森県収入証紙で納入します。
青森県の登録申請書提出先 ※この記事の投稿日現在ものです。
申請書類に必要事項を記載し、添付資料を添えて、申請窓口に提出します。
青森県の場合、申請窓口は主たる営業所の所在地に応じて、下記のとおりとなっています。
東青地区及び青森県外
東青地域県民局地域整備部管理課
青森市大字幸畑字唐崎76-4 電話 017-728-0200
中弘南黒地区
中南地域県民局地域整備部管理課
弘前市大字蔵主町4 電話 0172-32-0282
三八地区
三八地域県民局地域整備部管理課
八戸市大字尻内町字鴨田7 電話 0178-27-5151
北五・西地区
西北地域県民局地域整備部建設管理課
五所川原市字栄町10 電話 0173-35-2105
上十三地区
上北地域県民局地域整備部建設管理課
十和田市西十二番町20-12 電話 0176-23-4311
下北地区
下北地域県民局地域整備部建設管理課
むつ市中央1-1-8 電話 0175-22-1231
あわせてご参照ください。
参照:標識の掲示や帳簿の備付けなど、解体工事業の登録を受けた後に行うべきこと
参照:登録を受けずに解体工事業を営んでいると罰則の対象となる。
参照:解体工事業の登録を受けたら産業廃棄物収集運搬業許可の取得も検討してみよう。
参照:建設業の専門工事会社さんへ。新しい取引先と仕事をする際は取引先の経営状況を把握しておこう。
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