収集運搬をはじめとした産業廃棄物処理業許可の欠格要件
欠格要件とは簡単に申し上げますと、収集運搬業や処分業などの産業廃棄物処理業を営むことのできない企業や人の要件のことです。
許可申請時に欠格要件に該当していると、許可はされません。
これからご紹介する事項に1つでも当てはまると、欠格要件に該当することになります。
申請書類を提出した後の自治体による審査により、欠格要件に該当していることが分かりますと許可がされないことに加え、申請手数料も戻ってきません。
そのため申請をする前によく確認をしておくことが必要です。
申請者、申請者が未成年者の場合の法定代理人、役員、株主、出資者、政令使用人などが、次の事項に該当している場合が対象になります。
許可の取得を検討する場合は、併せて役員等の選任についても慎重に考える必要があります。
収集運搬業をはじめとした産業廃棄物処理業許可の欠格要件
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員がその事業活動を支配する者
・精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ※執行猶予付きの禁錮刑や懲役刑も含みます。
■下記の法律違反により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
廃棄物処理法
浄化槽法
大気汚染防止法
騒音規制法
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
水質汚濁防止法
悪臭防止法
振動規制法
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
ダイオキシン類対策特別措置法
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
暴力行為等処罰に関する法律
刑法の罪(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)
・廃棄物処理法、または、浄化槽法に違反したため、許可を取消されてから5年を経過していない者
(法人の場合は、取消しの処分に関する行政手続法上の通知(聴聞手続)の日より、60日前以内に、その法人の役員であった者で、かつ取消しの日から5年を経過していないものがいるとき)
・過去に許可を受けていたが、廃棄物処理法、または、浄化槽法の許可の取消処分の通知を受けてから、取消処分を受ける日までの間または取消処分をしないことを決定する日までの間に、廃止届を提出し、それから5年を経過していないもの
・上記の通知(聴聞手続)の日より、60日前以内に法人の役員もしくは政令使用人であった者または個人の政令使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
・その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由のある者
欠格要件に該当した場合、届出を行う必要があります。
産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当することになった場合、その旨を行政に届出なければなりません。
届出を怠っていると罰則の適用対象となります。
欠格要件に該当したことを隠して、産業廃棄物処理業を続けていると罰則の対象となりますのでご注意下さい。
もしも欠格要件に該当した場合は、その旨を行政に届出することが必要です。
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