古物商許可|許可を受けられない欠格事由は申請前に要確認!

欠格事由とは簡単にいいますと、過去に古物商許可を取消されたことがあり5年を経過していないケースや法律違反をしたことがあり、懲役刑や一定の犯罪で罰金刑を受け、古物営業を営むのにふさわしくない方の条件のことです。

欠格事由に該当していると、申請をしても許可を受けることができません。申請をする際は欠格事由について事前に確認をしておくことが大切です。

今回は古物営業許可を受けられない欠格事由についてご紹介していきます。※2018年4月の古物営業法改正に伴い追加となった欠格事由も加えておりますのでご参照ください。

 

欠格事由 ※古物営業法から抜粋して簡潔に書き直しております。

1 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

2 どんな犯罪を犯したかに関わらず、過去5年以内に禁錮以上の刑に処せられた者

※執行猶予期間中の方も許可を受けることはできません。執行猶予期間を経過した場合は、刑の言渡しは効力を失うため5年を経過していなくても申請可能です。

3 恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者

恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者

刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者

4 古物営業法違反(無許可営業、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑が確定してから5年を経過しない者

窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、5年を経過していない者

5 暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者

6 住居の定まらない者

7 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含まれます。

8 古物営業の許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者

※古物営業法違反による古物営業許可取り消しに関する聴聞とは関係なく、廃業により自主的に許可証を返納した場合は、欠格事由にあたらず許可申請が可能です。

9 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請可能です。

10 欠格事由に該当している者を管理者としている場合

11 法人の役員の中に上記1~8のいずれかに該当している方がいる場合

 

役員について

株式会社の場合は、代表者(代表取締役)だけではなく平取締役や監査役も含まれます。

 

管理者とは

管理者とは、古物営業に関する責任者、自社の古物営業に携わる方を指導監督する立場にある方のことです。

古物商は営業所ごとに、営業所に関する業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任する必要があります。

未成年者、上記1~8のいずれかに該当する方を管理者に選任することはできません。

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あわせてご参照ください。

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