古物商の従業員が携帯する行商従業者証に関する基本事項を解説

古物営業を行う営業所の外で古物の売買などの取引を行うことを「行商」といいます。

主に相手方(お客様)の住居に出向いて古物の販売や買取を行う場合が想定されます。

最近は自動車の出張買取に関するCMがテレビやラジオでよく流れていますが、自動車の出張買取も古物営業の行商の1つです。

行商をするためには許可申請時に、申請書の「行商をしようとする者であるかどうかの別」の箇所が「1.する」となっている必要があります。

「2.しない」となっている場合は、変更届出を行い行商を行えるようにしておく必要がありますのでご注意ください。

また従業員(使用者)に行商を行わせる場合、その従業員は行商従業者証の携行が必要となります。

行商を行う従業員1人1人が行商従業者証を携行している必要がありますので注意が必要です。

※古物商許可を受けた本人が行商をする際は許可証の携行が必要となります。

 

行商従業者証の仕様(様式)

行商従業者証は古物営業法施行規則に定める仕様に沿ったものであれば、自社で作成したものでも構いません。

インターネット通販でも購入をすることができます。インターネットで「古物商 行商従業者証 通販」などと検索すると多くの通販サイトがヒットしますので、候補の1つに入れてみましょう。

また青森県では、各警察署備付けの申込用紙に記入し申し込みをすることで、青森県防犯協会連合会でも購入をすることができます。

行商従業者証には、行商をする従業員の方の顔写真を貼り付ける必要があります。顔写真(縦2,5cm以上 横2,0cm以上のもの)の準備もしましょう。

 

 

楽天などの大手通販サイトでも取り扱いをしています。

下の画像は楽天市場で取り扱いしている行商従業者証の一例です。

 

 

提示を求められた際は行商従業者証を提示する必要がある。

古物営業法には行商をする際、取引の相手方から行商従業者証の提示を求められたときは、行商従業者証を提示しなければならないことが定められています。

スマートフォンやタブレット端末の普及により、いつもでインターネットに接続できる環境が整ってきたこともあり、古物の買い取りを行い受領をするには許可が必要であることを多くの方が知るようになってきています。

古物営業に携わる従業員が営業所の外にでて古物の販売や買取を行う際、従業員の携行する行商従業者証は、警察署で適正に手続きをして許可を受けた事業者であることを示す重要なツールともいえます。

お客様に安心してご利用・取引をしていただくためにも行商を行う予定の従業員の方に対し、朝礼やミーティングなどを通して行商従業者証携行の周知遵守を図っていく必要があります。

 

あわせてご参照ください。

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