一式工事に関する注意点|オールマイティに施工できるわけではない
建設業法で定める一式工事は、土木工事業と建築工事業の2つのことを指します。
一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工事業であれば土木工作物、建築工事業であれば建築物の建設の完成を請負うための業種です。
総合的な企画、指導、調整については、一括下請負が禁止されていることの兼ね合いから、原則として元請企業が行うことが想定されています。
そのため土木工事業であれば土木、建築工事業であれば建築に関する専門工事の施工をオールマイティになんでもできるということでない点に注意が必要です。
参考記事:建設業許可の29業種一覧