欠格要件とは|建設業許可

建設業許可 欠格要件

 

欠格要件とは、建設業許可業者としての適性が期待できないため、建設業許可を受けることができない要件のことをいいます。

許可申請者やその役員、令第3条に規定する使用人(※営業所の代表者のこと)などが、欠格要件に該当していると他の許可要件が整っていても建設業許可を受けることができません。

すでに許可を受けている企業の場合は、許可が取り消されることになります。

 

ー建設業許可の要件の構造ー

建設業許可 要件 条件

 

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建設業許可を受ける際に必要な「財産的基礎があること」とは

 

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欠格要件

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない方

②不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過していない方

③許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過していない方

④許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過していない方

⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない方

⑥営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過していない方

⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方

⑧建設業法、又はその一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方

⑨暴力団員又は暴力団員で亡くなった日から5年を経過していない方

⑩心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者に該当する方

⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~④、⑥~⑩のいずれかに該当する方

⑫法人でその役員等が、①~④、⑥~⑩のいずれかに該当する方

⑬令3条に規定する使用人のうちに、①~④、⑥~⑩のいずれかに該当する方

⑭暴力団員等がその事業活動を支配している場合

 

一定の法令の規定とは?

欠格要件⑧の「一定の法令の規定」とは、次に掲げる規定のことをいいます。

■暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
■刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)
■暴力行為等処罰に関する法律、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

 

許可申請後、該当していないか調査が行われる

許可申請の際には、欠格要件に該当していないことの誓約書を提出したり、添付書類として法務局で発行される「登記されていないことの証明書」や本籍地の市町村で発行される「身分証明書」を提出します。

自治体へ許可申請書類を提出した後、欠格要件に該当していないかの調査が行われます。

建設業許可の取得や更新のために自治体へ書類を提出する際は、申請前に自社の役員や営業所の代表者の方が欠格要件に該当していないか確認しておくことが重要です。