建設業許可の変更届出が必要な事項・提出期限

建設業許可を受けた後、一定の事由に該当した時は、許可を受けた自治体へ期限までに変更届出や届出を行う必要があります。

届出書の提出期限と届出が必要となる変更事項を紹介します。

 

事業年度終了後4ヶ月以内

▬決算等届出

事業年度終了届出のことで、青森県の場合、決算等届出と呼ばれています。

事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があり、年に1度行う手続きとなります。また許可の更新を受けるためには、事業年度ごとの決算等届出を提出している必要があります。

 

変更後30日以内

次の事項が変更となった場合、変更後30日以内に変更届出書と添付書類を提出・提示します。

▬商号

▬営業所の名称

▬営業所の所在地・電話番号・郵便番号

▬営業所の新設

▬営業所の廃止

▬営業所の業種追加・業種廃止

▬資本金額

▬代表者・役員等

▬支配人

 

変更後2週間以内

次の事項が変更となった場合、変更後2週間以内に変更届出書と添付書類を提出・提示します。

▬営業所の代表者(令第3条の使用人)

▬常勤役員等(経営業務の管理責任者)

▬社会保険等の加入状況

▬営業所の専任技術者