産業廃棄物の収集運搬車両を追加等する場合、変更届出が必要です。

産業廃棄物の収集運搬車両を追加等する場合は変更届出が必要 (青森 行政書士)産業廃棄物の収集運搬業許可(積み替え保管を行わない)を取得後、収集運搬車両を追加したり、住所等の一定事項について変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届を提出する必要があります。

また許可の一部又は全部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に廃止届を提出します。

※法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合は、変更の日から30日以内となります。

青森県知事許可の場合、変更届、廃止届の提出先は許可の申請をした地域県民局の環境管理部です。

参照:青森県知事許可の申請先についてご紹介した記事

届出をする際に手数料は必要ありません。

 

収集運搬業関係で変更届を提出する必要があるケース

・住所の変更

・法定代理人、政令使用人の変更

・法人の役員、5パーセント以上の株主又は出資者の変更

・氏名又は名称の変更

・事務所及び事業場の所在地の変更

・事業の用に供する施設の変更(主に収集運搬車両の変更や追加、減車などのことです。)※運搬容器は該当しません。

・積替え保管場所に関する事項の変更

・県内政令市(青森市と八戸市)における収集運搬業許可(積替え保管あり)の有無について変更があった場合

 

許可の取得後も様々やることがあります。

許可取得後も、上記でご紹介した変更届、廃止届に加え、自社の状況によっていくつかの手続きが必要なります。

取り扱う産業廃棄物の品目を追加する場合は、「事業範囲の変更許可申請」という手続きを行う必要があります。

 

5年毎に更新の申請を行う必要がある

産業廃棄物の収集運搬業許可の有効期間は通常5年間です。

有効期間満了後も引き続き、収集運搬業を営む場合は許可の更新申請が必要となります。

また更新申請をする前に、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了試験に合格しなければなりません。

講習会修了証の有効期間は2年間です。

そのため許可の有効期間が2年を切ったら、計画を立てて、いつ講習会を受講するか検討しましょう。

地方の場合、講習会が年に数回しか開催されない都道府県もあります。

定員も設けられているため、定員が埋まってしまっている場合は、近隣の都道府県の会場での受講を検討しなければなりません。

※講習会は全国の会場で受講することができます。

青森県で開催される収集運搬過程の更新講習会は、2018年度、2019年度は年1回の開催でした。

講習会受講後に郵送されてくる講習会の修了証の写しを許可申請書に添付しなければならず、講習会の受講は避けて通ることができません。

参照:有効期限の管理が大切!産業廃棄物収集運搬業の更新申請と講習会の受講

 

 

 

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当所では青森県知事許可の産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管なし)の手続きを代行するサービスを行っております。

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