経営事項審査の審査項目や流れ P点の構成を紹介

経営事項審査 流れ P点 青森

 

経営事項審査は、各自治体が発注する公共工事を元請として受注しようとする場合に必ず受ける必要のある制度です。

「元請として受注しようとする場合」に必要となる審査のため、下請として公共工事に参加するだけであれば経営事項審査を受ける必要はありません。

この記事では、経営事項審査の流れや審査項目の他、総合評定値P点の構成や計算式を紹介しております。

 

審査項目

経営事項審査 経営規模等評価 経営状況分析 仕組み

経営事項審査の審査項目は、次の5つがあります。

X1 工事種類別年間平均完成工事高

X2 自己資本額および平均利益額

Z 技術力

W その他の審査項目(社会性等)

Y 経営状況

 

X1・X2・Z・W・Yの各審査項目それぞれに評点(点数)が付きます。

X1・X2・Z・W・Yの各評点を次に紹介する計算式にあてはめます。

X1・X2・Z・W・Yのそれぞれの評点に上図に記載したウェイトを掛けて合計した数値が総合評定値P点となります。

そのためP点は、「工事実績・施工能力」「自己資本(返済する必要のないお金)がどれくらいあるか」「どのくらい利益を生み出しているかどうか」「技術力」「自社が社会的責任を果てしている課」「財務状況」を総合的に評価した点数といえます。

関連記事:経営事項審査の技術力Z点の構成・評価項目・点数の求め方

 

総合評定値P点の計算式

(P点)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

※小数点第1位を四捨五入します。

※X1・X2・Z・W・Yのそれぞれの評点にウェイトを掛けて合計した数値がP点です。

 

ー各審査項目のウェイトー

・X1 工事種類別年間平均完成工事高 25%

・X2 自己資本額および平均利益額 15%

・Z 技術力 25%

・W その他の審査項目(社会性等) 15%

・Y 経営状況 20%

 

業種ごとにP点が付く

総合評定値P点は申請をした企業に対して1つの評点が付与されるのではなく、総合評定値の申請(請求)をした業種ごとに評点がつきます。

「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」「管工事」の3業種について総合評定値の請求をした場合、「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」「管工事」の3業種にそれぞれP点がつきます。

経営事項審査の総合評定値P点は、入札参加資格の格付けの際に使用します。P点が自社の自治体での入札参加資格の格付けに影響を与えます。

入札参加資格申請に伴う格付けの際、経営事項審査の総合評定値P点を客観点とし、自治体が独自に定める項目を主観点として、2つの合算で格付けが行われることが多いです。

 

審査を受けるためには建設業許可が必要

経営事項審査を受けるためには、建設業許可を受けている必要があります。

例えば「建築工事業」「管工事業」「電気工事業」の許可を受けている場合、経営事項審査は「建築工事業」「管工事業」「電気工事業」について受けることができます。

許可を受けているすべての業種について経営事項審査を受ける必要はありません。

許可を受けている業種の中から経営事項審査を受ける業種を自社で選択します。

各自治体の入札参加資格を見据えた場合、例えば「◯◯市のこの工種の入札参加資格を取りたいから、対応する業種の許可を取って経営事項審査を受けたい」と考えるはずです。

自社の考えや状況に応じ、まだ建設業許可を取得してない事業者さんは対応する業種の許可を新規で受ける、既に建設業許可を受けている事業者さんは業種追加を検討していくことになります。

関連記事:建設業許可の業種追加|関連のある業種を追加して事業拡大につなげる

 

経営事項審査の有効期間

経営事項審査には有効期間があります。経営事項審査の結果通知後、審査基準日(直前の決算日)から1年7カ月が有効期間です。

結果通知から1年7カ月ではなく、審査基準日(直前の決算日)から1年7カ月という点に注意が必要です。

有効期間が設けられているため毎年自治体の入札に参加したいとお考えでしたら、決算終了後に毎年経営事項審査を受ける必要があります。

有効な結果通知書を交付されていない間(有効期間が切れている間)は入札に参加することができません。

 

ー売掛金の回収サイトが長い時の資金調達にー

公式サイト:【PayToday】

 

経営事項審査の結果通知を受けるまでの流れ

経営事項審査を受けて希望する官公庁の入札参加資格を取得する場合、下の図の流れで進んでいきます。

経営事項審査 流れ

 

 

① 建設業許可の業種追加をする 新規取得をする

自治体で入札参加資格を取りたい工種を考慮し、経営事項審査の受審を希望する業種について建設業許可の業種追加をしたり、これまで許可を受けたことがない場合は新規取得を行います。

 

② 決算等届出を行う 変更届出を行う

決算等届出を事業年度終了後4ヶ月以内に建設業許可を受けた自治体へ行います。

青森県知事許可を受けている場合は、各地区の地域県民局地域整備部へ届出をします。

決算等届出をする際に提出する「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」「建設業財務諸表」は、経営事項審査や経営状況分析の際に評点を算出するために使用します。

また建設業許可を受けた後に変更が生じた場合は、変更届出を行います。

 

③ 経営状況分析を受ける 技術職員名簿及び建設業に従事するその他職員等の内容確認願いを行う

経営状況分析は民間の経営状況分析機関へ依頼をします。

経営状況分析は、経営事項審査の審査項目の中のY点の部分について点数を出してもらう手続きです。

経営状況分析機関には、決算等届出をした際に作成した建設業財務諸表や税務申告書の別表16を提出します。建設業財務諸表や税務申告書の別表16を元に自社の財務状況について点数化をします。

分析を終えると経営状況分析結果通知書が届きます。

関連記事:経営状況分析のY点とは

 

また青森県の場合、公益財団法人 青森県建設技術センターへ「技術職員名簿及び建設業に従事するその他職員等の内容確認願い」を行います。

「技術職員名簿」と「建設業に従事するその他職員等確認票」について記載内容の確認が行われます。

内容確認が行われると確認印の押された「技術職員名簿」や「建設業に従事するその他職員等確認票」が返送されます。

確認印の押された「技術職員名簿」や「建設業に従事するその他職員等確認票」は、経営事項審査の際に提出します。

 

④ 経営事項審査を受ける

自社の総合評定値P点を算出するため、建設業許可を受けた自治体へ経営事項審査申請を行います。

青森県知事許可を受けている場合、青森県庁の県土整備部監理課へ申請を行います。

経営状況分析結果通知書や確認印のある「技術職員名簿」、「建設業に従事するその他職員等確認票」の他、必要な書類を揃えて県土整備部監理課へ提出します。

審査が完了すると結果通知書が届きます。

 

⑤ 希望する自治体へ入札参加資格申請を行う

自社の入札参加を希望する自治体へ入札参加資格申請を行います。

随時申請を受付している自治体の他、2年の1度の定期受付や中間年度の受付しか行っていない自治体もあります。

事前に希望する自治体の入札参加資格申請の受付期間はいつ頃なのか調べておく必要があります。

申請を経て資格が認められると、自社のランク(格)が決まります。工種によってはランクがなく、単純に「資格あり」となるケースもあります。

入札参加資格者名簿に自社の名前が記載されます。

 

 

ーその他の経営事項審査に関連する記事ー

経営事項審査|工事種類別年間平均完成工事高X1とは

経営事項審査のX2|自己資本額・平均利益額とは

 

 

ー青森県での経営状況分析申請・経営事項審査申請を代理します。ー

決算等届出書の作成・提出や経営状況分析申請・経営事項審査申請を代理します。手続きの代理・サポートをお考えでしたらお問い合わせください。