工事現場に配置する主任技術者

建設業許可を受けると請け負った建設工事を施工する際、工事現場の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を配置する必要があります。

建設業許可を受けた場合は、元請企業・下請企業を問わず配置します。

また発注者から直接工事を請負った特定建設業者の元請企業は、工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の総額が4500万円(建築工事業の場合は7000万円)以上になる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置する必要があります。

主任技術者は、工事の適切な施工を確保するために、施工計画の作成や工程管理、工事の目的物や工事用資材の品質管理、工事に伴う公衆災害の発生を防止するための安全管理などを行う役割があります。

監理技術者は上記の役割に加え、工事の施工にあたって下請企業を適切に指揮監督する役割があります。