解体工事業の技術者に関する経過措置は2021年3月末まで
2016年6月1日から2021年3月31日までは、2016年6月1日以前からのとび土工工事業の技術者を「解体工事業の技術者」とみなす経過措置期間となっています。
経過措置対象となっているとび土工工事業の技術者を解体工事業許可の専任技術者としている場合(有資格区分が経過措置コードの技術者を専任技術者として、解体工事業許可を受けている場合)は、2021年3月31日までに解体工事業の専任技術者の要件を満たしたうえで、有資格区分の変更届を提出する必要があります。
2021年3月31日までに有資格区分の変更届を提出しない場合、解体工事業許可は失効となるため注意が必要です。
要件を整えて変更届を提出すると、経過措置期間終了後の2021年4月1日以降も解体工事業許可の専任技術者となります。
具体的には、登録解体工事講習の受講または解体工事に関する実務経験1年以上が必要となり、そのうえで有資格区分の変更届を行うことになります。
しかし現在お持ちの資格では、登録解体工事講習を受講しても解体工事業許可の専任技術者の要件を満たさず、別の資格を取得する必要があるケースもありますので注意が必要です。
建設業法で定める技術検定の場合、1級・2級の建設機械施工技士や2級土木施工管理技士(薬液注入)の資格が該当します。
国土交通省リーフレットより