解体工事業の技術者に関する経過措置は2021年6月末まで
ー2021年4月に追記しました。ー
2016年6月1日から2021年3月31日までは、2016年6月1日以前からのとび土工工事業の技術者を「解体工事業の技術者」とみなす経過措置期間となっていました。
今回、新型コロナウイルスの拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等に伴い、経過措置期間が2021年6月30日まで延長されることとなりました。
経過措置対象となっているとび土工工事業の技術者を解体工事業許可の専任技術者としている場合(有資格区分が経過措置コードの技術者を専任技術者として、解体工事業許可を受けている場合)は、2021年6月30日までに解体工事業の専任技術者の要件を満たしたうえで、有資格区分の変更届を提出する必要があります。
2021年6月30日までに有資格区分の変更届を提出しない場合、解体工事業許可は失効となるため注意が必要です。
要件を整えて変更届を提出すると、経過措置期間終了後の2021年7月1日以降も解体工事業許可の専任技術者となります。
具体的には、登録解体工事講習の受講または解体工事に関する実務経験1年以上が必要となり、そのうえで有資格区分の変更届を行うことになります。
しかし現在お持ちの資格では、登録解体工事講習を受講しても解体工事業許可の専任技術者の要件を満たさず、別の資格を取得する必要があるケースもありますので注意が必要です。
建設業法で定める技術検定の場合、1級・2級の建設機械施工技士や2級土木施工管理技士(薬液注入)の資格が該当します。
ー登録解体工事講習の実施機関ー
▬公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
▬一般財団法人 全国建設研修センター
ー経過措置期間が2021年6月30日まで延長となりました。ー
国土交通省リーフレットより