建設業者さんが産廃収集運搬業許可を受けたら、マニフェストの取扱いを再度確認しよう。

建設業者さんが産業廃棄物収集運搬業許可を受けた場合のマニフェスト取扱い

建設業を営んでいる方は、元請工事に加え下請工事も行っているケースが多いと思われます。

元請工事を行い、工事に伴って発生した産業廃棄物を自社で中間処理場まで運搬していた建設業者の方が、産業廃棄物収集運搬業の許可を受け、下請工事を行った際に元請から委託を受けて産業廃棄物運搬する場合は、マニフェストの取扱いを再度確認しておく必要があります。

自社が排出事業者として中間処理場へ運搬する場合と自社が元請より委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合とでは、マニフェストの取扱いが異なってくるからです。

この記事では、これまで自社運搬を行っていた建設業者の方が、産業廃棄物収集運搬業の許可を受け、これから下請工事を行った際に元請より委託を受けて産業廃棄物を運搬する機会が発生する場合に注意が必要となる主なマニフェスト取扱いのポイントをお伝えしていきます。

 

産業廃棄物マニフェストの取扱い 自社運搬と委託を受けて運搬 (青森)

 

マニフェストの記入箇所が違ってくる。

元請業者が自社運搬する場合と、下請業者が元請から委託を受けて中間処理場へ運搬する場合では、マニフェストの記入箇所が異なってきます。

元請から委託を受けて運搬をする場合は、引渡しを受ける産業廃棄物とマニフェストの記載内容が一致していることを確認した後、マニフェストの「運搬の受託」の欄に「受託者の氏名又は名称」と「運搬担当者の氏名」を記入し、押印します。

記入押印後、マニフェストA票は排出事業者(元請)へ渡し、運搬を開始します。

元請からマニフェストの交付を受けていないのに産業廃棄物の引渡しを受け、運搬を行ってはなりません。運搬を行うと「マニフェストが交付されていない産業廃棄物の引受禁止義務違反」として罰則適用の対象となります。

中間処理場へ到着し運搬が終了した際は、「運搬終了年月日」欄に運搬を終了した年月日を記入します。

続けて中間処理業者は「処分の受託」欄の「受託者の氏名又は名称」、「処分担当者の氏名」を記入し押印します。

そして中間処理業者よりその現場でマニフェストB1票とB2票を受け取ります。

自社が排出事業者になる場合とでは、記載箇所が大きく異なります。

 

マニフェスト交付時に記載されているとおかしい箇所もある。

元請業者がマニフェストを交付する段階で、すでに元請業者側で「運搬の受託」欄の「受託者の氏名又は名称」や「運搬担当者の氏名」、「運搬終了年月日」、「処分の受託」欄を記載(印字)していることは、誤った取扱いとなります。

 

マニフェストを元請業者へ送付する必要がある。

中間処理業者より受け取ったマニフェストB1票は控えとして保存します。

マニフェストB2票は運搬終了後10日以内に元請へ送付しなければなりません。

10日以内という期限内にマニフェストB2票を元請へ送付する点は、自社運搬をする際にはなかった点となりますので注意が必要となります。

 

保存するマニフェスト伝票が違ってくる。

中間処理終了後10日以内に、中間処理業者より「処分終了年月日」が記入されたマニフェストC2票が送付されます。

送付を受けたマニフェストC2票は5年間保存しなければなりません。自社運搬する場合と保存しておくマニフェストが異なります。

 

最終的に手元に残るマニフェスト伝票

元請から委託を受けて中間処理場まで産業廃棄物を運搬する場合、最終的にB1票とC2票が自社の手元に残ることとなります。

産業廃棄物の排出から最終処分までのマニフェストの流れ

 

最後に

建設業者さんが元請より委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合に注意が必要となる主なマニフェスト取扱いのポイントをお伝えしてきました。

元請より委託を受けて運搬する場合と自社が元請の立場で産業廃棄物を運搬する場合では、マニフェストの取扱いが異なってきます。

また元請より委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合、事前に元請と書面で産業廃棄物処理委託契約を締結しておかなければなりません。さらに帳簿を作成し記載する義務もあります。

参照:産業廃棄物の収集運搬業務に伴う帳簿の備え付け義務と記載事項

産業廃棄物収集運搬業の許可取得後、産業廃棄物の運搬を行う際は、今回の現場は自社が元請の立場なのか下請けの立場なのか、よく把握しておくことが大切です。

 

あわせてご参照ください。

参考:収集運搬業者さんが押さえておく産業廃棄物マニフェスト伝票の流れと保存期間

参考:これは自社運搬?建設工事で下請・孫請業者が行う産業廃棄物の収集運搬

 

 

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