産業廃棄物収集運搬業許可|政令市や通過するだけの都道府県の許可は取得する必要がある?

積替え保管はせず収集運搬のみを行う場合、都道府県から「積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業許可」を受けることで、政令市を含んだその都道府県全域で収集運搬業務を行うことができます。

産業廃棄物収集運搬業許可は、同一の都道府県内において、一の政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合には、当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が行うことになっています。

この記事の投稿日現在、青森県内には青森市と八戸市の2つの政令市があります。

他の都道府県の政令市はこちらで確認することができます。

 

事例 青森県内で産業廃棄物収集運搬の業務を行う場合、どこの自治体から許可を受けたらいいのか

排出事業者より委託を受けて、青森市で産業廃棄物を4tトラックに積み込み、上北郡野辺地町にある処分場へ運搬する業務を行おうとする場合は、青森県の許可を受ける必要があります。

政令市となっていないむつ市で産業廃棄物を積み込み、上北郡野辺地町にある処分場へ運搬する業務を行おうとする場合も、青森県の許可が必要です。

青森県内でも、青森市で産業廃棄物を4tトラックに積み込み、青森市にある処分場へ運搬する業務しか行わないのであれば、青森市の許可を受けることで収集運搬業務を行うことができます。

八戸市で産業廃棄物を4tトラックに積み込み、八戸市にある処分場へ運搬する業務のみ行う場合は、八戸市の許可を受けることで収集運搬業務を行うことができます。

1つの政令市を越えない範囲でのみ業務を行うのであれば、その政令市から許可を受けることで対応が可能です。

この記事の投稿日現在、青森県内には青森市と八戸市の2つの政令市があります。

 

イメージ 1つの政令市を越えて収集運搬業務を行うケース

 

イメージ 「政令市以外の市町村」から「政令市以外の市町村」へ収集運搬業務を行うケース

 

イメージ 1つの政令市のみで収集運搬業務を行うケース

 

将来的に県内全域で業務を行っていきたいと考えている場合は、最初から県の許可を受けたほうがいいです。

許可を受けた時点では、青森市で産業廃棄物を積み込み、青森市にある処分場へ運搬する業務しか予定していない場合でも、将来的に青森市から青森県内の他の市町村にある処分場へ運搬する仕事もしていきたいとお考えの場合は、青森県の許可を受けることをおすすめします。

積替え保管をしない場合は、青森県の許可を受けることで、青森市と八戸市を含む青森県内全域で収集運搬業務を行えます。

そのためこれから新規で許可を受けるのであれば、多くの方が県の許可を申請することになると思われます。

 

通過するだけの都道府県がある場合

産業廃棄物収集運搬業を営むには、産業廃棄物を積み込む地点と降ろす地点のそれぞれの都道府県の許可を受ける必要があります。

産業廃棄物を積み込むことも降ろすこともせず、通過するだけの都道府県については許可を受ける必要はありません。

X県で産業廃棄物を積み込み、Y県を通過し、Z県へ運搬する場合は、X県とZ県の許可が必要です。

仮にY県にある会社が許可を受けようとする場合、X県で産業廃棄物を積み込み、Y県を通過し、Z県への運搬を予定しているケースでも、会社があるY県の許可は受けていなくても収集運搬業務を行うことができます。

廃棄物処理法14条1項には次のように定められています。

廃棄物処理法14条1項

産業廃棄物<中略>の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

 

まとめ

○積替え保管はせず収集運搬のみを行う場合、都道府県から「積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業許可」を受けることで、政令市を含んだその都道府県全域で収集運搬業務を行うことができます。

○1つの政令市を越えない範囲でのみ業務を行うのであれば、その政令市から許可を受けることで収集運搬業務を行うことが可能です。

○産業廃棄物を積み込む地点と降ろす地点のそれぞれの都道府県の許可を受ける必要があります。

○通過するだけの都道府県については許可を受けなくても構いません。

 

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

 

 

 

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