多量排出事業者の報告書提出義務とそれに伴う罰則

多量排出事業者の報告書提出義務とそれに伴う罰則 (青森県 青森市)多量排出事業者とは、その事業活動に伴い、多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者をいいます。

具体的には、前年度年間1000トン以上の産業廃棄物、特別管理産業廃棄物については、前年度年間50トン以上を発生している事業者が該当します。(中間処理業者は含みません。)

多量排出事業者に該当しますと、6月30日までにその年度の「産業廃棄物の減量や処理の計画」を作成し、都道府県知事等へ提出する必要があります。

そして次の年度には、「計画の実施の状況」についての報告書を作成し、都道府県知事等へ報告をしなければなりません。

この2点は廃棄物処理法で定められた義務となっています。

なお発生量が上記の数値を下回っている場合でも、自治体によっては多量排出事業者の条件範囲を拡大して、報告を課している場合もあります。

該当する自治体へ問い合わせをしたり、自治体のホームページで確認を行うことをお勧めします。

 

平成28年度に年間1000トン以上の発生量があった場合の例

例として、平成28年度に、年間1000トン以上の産業廃棄物が発生している場合、多量排出事業者に該当することになるので、平成29年6月30日までに、「平成29年度の産業廃棄物の減量と処理の計画」を作成し、都道府県知事等へ提出しなければなりません。

そして平成30年6月30日までに、「平成29年度の計画の実施の状況」を報告書として提出します。

環境省が発表している「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル」には、多量排出事業者に該当するか否かを判断するために必要な産業廃棄物の発生量の考え方や処理計画の作成単位となる事業場のとらえ方が紹介されています。

「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル」はこちらです。

また提出する書類の様式が都道府県等のWEBサイトに掲載されています。

事業所のある自治体のWEBサイトを確認してみましょう。

青森県の場合はこちらのサイトで紹介されています。

なお都道府県知事等へ提出した「産業廃棄物の減量や処理の計画」、「計画の実施の状況」は、都道府県等のWEBサイトに1年間公表されることになります。

 

提出や報告をしなかった場合の罰則

「産業廃棄物の減量と処理の計画」を提出しなかったり、虚偽の計画を記載して提出した場合は、廃棄物処理法により罰則が定められており、20万円以下の過料の対象となります。

また「計画の実施の状況」を報告しなかった、虚偽の報告をした場合も同様に、20万円以下の過料の対象となります。

罰則も定められているため、期日までの報告を心掛けなければなりません。