産業廃棄物処理業者が申請できる許可更新時の優良認定制度とは メリットはある??
産業廃棄物処理業者が申請することのできる「優良産廃処理業者認定制度」は、処理業者の一定の信頼性を評価するための制度です。
この制度には通常の許可基準よりも厳しい優良基準が設けられており、収集運搬業者や処分業者といった処理業者は、産業廃棄物処理業の許可更新時に、この優良基準への適合申請をすることができます。
基準をクリアし優良認定を受けると、許可証にその旨が記載されます。
許可証に「優良」と表示されることが多いです。
優良認定のメリット
優良認定を受けることのメリットとして、許可の有効期間が5年から7年に2年間延長されることが挙げられます。
また基準を満たし、認定を受けることにより、適正処理や情報公開に率先して取り組んでいる処理業者であることを排出事業者へアピールすることができます。
これから産業廃棄物処理業者を探そうとしている方の目に留まる可能性がある。
認定を受けますと、「産廃情報ネット」に処理業者の情報が公表されることになります。
また認定をした都道府県や政令市のホームページに掲載される場合もあります。
そのため処理委託先の候補として排出事業者の方の目に留まり、選択してもらえる可能性も高くなります。
処理業者の方にとっては新規顧客を開拓するために、排出事業者へアピールできる制度といえるのではないでしょうか。
優良産廃処理業者認定を受けるための5つの評価項目
優良基準には、遵法性、情報公開性、環境保全への取り組み、電子マニフェストへの対応、財務体質の健全性の5つの項目があります。
1 遵法性
・新規で許可を受けてから、5年以上の産業廃棄物処理業の実績がある
・従前の許可の有効期間に、行政から廃棄物の不適正処理に係る改善命令や措置命令などの不利益処分を受けていない
2 情報公開性
インターネットにより、産業廃棄物の処理に関する情報を一定期間公表し、かつ、所定の頻度で更新を行っている。
会社の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など多くの項目が公表の対象となります。
3 環境保全への取り組み
環境保全への取り組みとして、環境に配慮した事業経営を行っていることが求められています。
具体的には、ISO14001やエコアクション21の認証を取得をし、環境マネジメントに取り組んでいることです。
これらの認証は、事業活動により生じる環境負荷の削減のための仕組みを作っていること、その仕組みについて実際に取り組み、継続的に改善していくシステムを事業者が自主的に構築していることを示すものです。
4 電子マニフェストへの対応
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストに加入しており、電子マニフェストの利用が可能であること。
電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化し、オンライン上でマニフェストを運用できるようにしたシステムです。
参照:産業廃棄物処理のおける電子マニフェストのメリットや特徴
5 財務体質の健全性
財務体質の健全性については、自己資本比率が一定水準以上であること、経常利益金額等に係る基準を満たしていること、法人税、事業税、固定資産税など産業廃棄物処理業に関する税金に未納がないことなどが求められます。
この5つ、すべての基準を満たした処理業者が認定を受けることができます。
優良認定については、産業廃棄物処理業の許可と同様に、許可を出す都道府県、政令市が審査を行い認定しています。
認定を受けた産業廃棄物処理業者の情報は、「産廃情報ネット」で公表され、排出事業者へ提供されています。
優良産廃処理業者認定制度は、排出事業者が処理業者へ産業廃棄物処理を委託する際に参考となる、重要なツールとなっています。
この記事をご覧になった排出事業者の方へ
優良産廃処理業者認定制度は、処理業者が必ず申請をしなければならないものではありません。
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理しなければなりません。
これは廃棄物処理法の第3条1項に明記されています。
また「産廃情報ネット」により公開された情報などから委託する処理業者を決定する責任も排出事業者にあります。
基準を満たすと処理業者が優良基準に適合していると認定されますが、不適正処理を必ず行わないことを保証するものではないことを排出事業者の方は頭の片隅に入れておく必要があります。
実際の産業廃棄物処理の適正性を判断しているものではない点について留意をしておかなければなりません。