廃棄物処理法の改正|マニフェストの虚偽記載等に関する罰則や電子マニフェストのこと

廃棄物処理法の改正 マニフェスト虚偽記載等の罰則平成29年6月に廃棄物処理法の改正が行われ公布されました。

この記事では、これまで当サイトで投稿したコンテンツと関係のある改正事項をご紹介しております。

 

 

マニフェストの取扱い(虚偽記載等)に関する罰則が改正・強化されています。

マニフェストの取扱いに関する罰則が改正され強化されています。

改正・強化されたのは虚偽記載だけではなく、マニフェストの取り扱いに関する幅広い事項となっています。

これまでは、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象でしたが、今回の改正に伴って、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となり2倍に強化されました。

マニフェストの取扱いに関する罰則について、改正された代表的事項をご紹介していきます。

 

排出事業者の方に関係のあるもの

排出事業者がマニフェストを交付せず、またはマニフェストの法定記載事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をしてマニフェスト交付したケース

 

収集運搬業者や処分業者の方に関係のあるもの

○収集運搬業者が運搬終了後にマニフェストの写しを委託者に送付せず、またはマニフェストの法定記載事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をしてマニフェストの写しを送付したケース

○収集運搬業者が運搬終了後にマニフェストを処分業者に回付しなかったケース

○処分業者が処分終了後にマニフェストの写しを委託者に送付せず、またはマニフェストの法定記載事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をしてマニフェストの写しを送付したケース

○収集運搬業者や処分業者が、産業廃棄物の処理を受託していないのに、虚偽の記載をしてマニフェストを交付したケース

○収集運搬業者や処分業者が、委託者よりマニフェストが交付されていないのに、産業廃棄物の引渡しを受けたケース(電子マニフェストを使用している場合は除きます。)

○収集運搬業者や処分業者が、産業廃棄物の処理が終了していないのに、委託者にマニフェストの写しを送付したケース

 

排出事業者、収集運搬業者、処分業者のすべてに関係のあるもの

○マニフェストやマニフェストの写しを保存していないケース

○マニフェストの不適切な使用に関する勧告・公表を受け、勧告された措置を取らないために措置命令を受けたが、措置命令にも違反したケース

 

収集運搬業者や処分業者に対する罰則だけではなく、産業廃棄物の処理を委託する排出事業者がマニフェスト交付しなかったり、法定記載事項を記載していなかったり、虚偽記載をして交付した場合なども罰則が強化されました。

そのため多くの事業者に関係のある改正となっています。マニフェストの取扱いや罰則について、社内で定期的にミーティングを開催するなどして周知していく必要があります。

 

施行日(実際に運用が始まる日というイメージです。)

平成29年11月に環境省より発表された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について」では、改正に関する施行期日が平成30年4月1日と発表されています。

参照:環境省WEBサイト

施行とは誤解を恐れずに簡単に申し上げますと、実際に運用が始まる日というイメージです。これに対して「公布」はお披露目というイメージです。

今回の改正のケースですと、平成29年6月にお披露目して、平成30年4月から実際に運用が始まるということになります。

 

一部の排出事業者に対し、電子マニフェストの使用が義務化されます。

今回の改正により特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストを交付することに代えて、電子マニフェストの使用が義務づけられることとなりました。

施行期日(実際に一部電子マニフェスト使用義務化の運用が始まる日)は、令和2年4月1日です。
 
前々年度における特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されます。