排出事業者の産業廃棄物処理における委託基準とは

排出事業者の産業廃棄物処理における委託基準とは (青森)

産業廃棄物排出事業者にその処理責任があります。

廃棄物処理法の第3条1項では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されています。

この規定により排出事業者の処理責任が明確になっているのです。

排出事業者が自分で産業廃棄物の処理を行う、または、排出事業者から委託を受けた産業廃棄物処理業の許可を持つ業者が処理を行わなければなりません。

排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合、書面による委託契約の締結、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付する点など、排出事業者が守るべき委託方法があります。

この守るべき委託方法のことを委託基準と呼びます。

本日は産業廃棄物処理における主な委託基準についてお伝えいたします。

 

排出事業者は許可証を確認し、対応する許可を持った業者へ処理を委託する

産業廃棄物の処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者へ委託しなければなりません。

また処理を委託する種類の産業廃棄物を扱えるのか確認をする必要があります。

許可証を確認すると、処理できる産業廃棄物、処理方法が明記されていますので、合致する内容の処理を委託します。

例えば廃プラスチック類の収集運搬を委託するには、廃プラスチック類を扱える収集運搬業の許可を持っている業者に委託しなければなりません。

また産業廃棄物を積み込む地域と積み下ろし地域の両方の許可が必要になります。

収集運搬業許可を持っている業者であれば、どの業者でも構わないということではありませんのでご注意ください。

そのため処理を委託するにあたり、許可証を確認しておく必要があります。

 

事前に書面で委託契約を締結する

排出事業者が、産業廃棄物の収集運搬と中間処理を委託する場合、

排出事業者は処理を委託した後ではなく、「事前に」対応する許可を持った収集運搬業者と処分業者、それぞれと産業廃棄物処理委託契約を締結します。

さらに業者の許可証の写しを添付し、許可を持った適切な業者への委託であることを明確にしておきます。

また最終処分場所の確認を行います。

産業廃棄物処理委託契約は、産業廃棄物処理委託契約書を作成し、書面で契約を結ぶことが義務となっています。

 

委託契約は2者間で直接契約をする

産業廃棄物処理委託契約は2者間で直接契約する (青森)

排出事業者が、産業廃棄物の収集運搬と中間処理についてそれぞれの業者へ委託するにあたり、

収集運搬は、「排出事業者と収集運搬業者」、中間処理は、「排出事業者と中間処理業者」の2者間により直接契約を行います。

産業廃棄物を引き取りに来た収集運搬業者へ、どこの中間処理業者へ運搬をするのかお任せするのを禁止しています。

なお収集運搬と中間処理を同じ処理業者が行う場合は、1つの契約書で契約することができます。

 

中間処理後の残さ

中間処理後の産業廃棄物(残さ)は、中間処理業者と最終処分業者が産業廃棄物処理委託契約を行い、処理を進めます。

 

マニフェストを交付する

排出事業者は産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付しなければなりません。

マニフェストは原則として産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに分けて交付します。

後日、業者から返送されてきたマニフェストの写しにより、委託した処理が終了したことを確認します。

マニフェストの記載内容をチェックし、契約書の記載通りに処理が行われたか、期限内に返送されてきたかを確認しましょう。

 

交付したマニフェストが返送されてこない場合の対応

マニフェスト交付日より、B2票、D票は90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)、E票は180日以内に送付を受けないときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じ、返送期限から30日以内に都道府県知事等に措置内容等報告書を提出しなければなりません。

 

返送されたマニフェストに不備がある場合の対応

返送されたマニフェストに必要な事項が記載されていない場合や

返送されたマニフェストに虚偽の記載がある場合は、

生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じ、必要な記載がないマニフェストを受け取ってから30日以内に、

虚偽記載の場合は、虚偽記載があることを知った日から30日以内に、都道府県知事等に措置内容等報告書を提出しなければなりません。

処理業者側がマニフェストに適切な記載をしなかった場合、排出事業者はそのままにしておくことができません。

 

委託契約書とマニフェストの写しの保存

委託契約書と許可証の写しなどの契約書の添付書類は、契約終了の日から5年間保存します。

マニフェストの写しについては、

A票は交付後5年間

B2票は返送後5年間

D票は返送後5年間

E票は返送後5年間

保存する必要があります。

 

特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合

排出事業者が特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、処理業者に対し、あらかじめ「特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項」を書面で通知しなければなりません。