産業廃棄物処理に伴う措置命令とはどんなもの??

産業廃棄物処理に伴う措置命令とは? 不法投棄があった場合 (青森)

措置命令とは産業廃棄物の処理基準や保管基準に適合しない、産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合で、生活環境の保全上支障が生じている、又は、生ずるおそれがあると認められるときに、都道府県知事等が必要な限度で、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずることを命ずるものです。

「支障の除去等の措置」とは、不法投棄された産業廃棄物を撤去するよう命令が出されるようなケースが挙げられます。

措置命令に違反した場合、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科」という重い罰則の対象となります。

措置命令の主な対象者として、

・産業廃棄物の処理基準や保管基準に適合しない保管、収集、運搬又は処分を行った者 (不法投棄を例に挙げた場合、不法投棄の実施者が対象になります。)

・委託基準に違反して、産業廃棄物処理の委託をした者

・再委託基準に反した方法で、委託をした者

・マニフェストを交付しない、マニフェストの法定記載事項を記載していない、マニフェストの虚偽記載をしているなど、マニフェストの取り扱いに関する違反行為をした排出事業者

などが挙げられます。

さらに処理業者が原状回復のため、不法投棄をした産業廃棄物の撤去等をするために必要な資力がなく、支障の除去等の措置を講じることが困難な場合や講じても十分でない場合で、排出事業者等が産業廃棄物の処理に関し、適正な処理料金を負担していないかったときなど、排出事業者等に支障の除去等の措置をとらせることが適当であると判断できるようなケースも、措置命令の対象となる場合があります。

処理業者だけではなく、排出事業者も措置命令により、不適正処理に対する責任を問われるケースがあります。

排出事業者は処理料金を支払って業者へ処理を委託するのに加え、いい加減な委託をしたことによって、産業廃棄物の撤去費用も負担しなければならない可能性があることを認識しておかなければなりません。

そのため排出事業者は産業廃棄物の処理を委託するにあたり、信頼できる処理業者を選定するための現地確認の励行や廃棄物処理法に則った委託契約書、マニフェストの運用を行い、不適正処理を未然に防いでいく必要があります。