許可取得後の産業廃棄物収集運搬車両へのステッカー等の表示義務と例外事項

産業廃棄物収集運搬車両へのステッカー等の表示義務 (青森)許可取得後、産業廃棄物の収集運搬業者が委託を受けて、産業廃棄物を運搬する場合、次の事項を運搬車両の両側面に表示しなければなりません。

 

運搬車両へ表示する3項目

1 産業廃棄物を収集運搬している旨 

※ 例「産業廃棄物収集運搬車」 

特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う場合も、同様の表示で可能です。

1文字約5cm以上で表示します。

 

2 許可業者名 

個人で許可を取得している方は、氏名を表示します。(フルネームで表示します。)

法人の場合は法人の名称を表示します。

個人、法人とも、原則として許可証に記載されている通りに氏名又は名称を表示します。

1文字約3cm以上で表示します。

 

3 許可番号

下6ケタ以上を表示します。

※許可番号は11ケタの数字で構成されますが、下6ケタは許可業者の固有番号となっています。

複数の都道府県で許可を取得している場合でも、下6ケタは共通の番号となります。

1文字約3cm以上で表示します。

 

参照:産業廃棄物収集運搬業の許可番号 どんな意味がある?

 

イメージ

産業廃棄物の収集運搬業者が運搬車両へ表示する事項 (青森 行政書士)

 

マグネットシートやステッカーによる表示もできる

車体に直接塗料等を用いて表示することの他、着脱可能なマグネットシートなどを用いて表示を行うことができます。

マグネットシートは走行中に車体から容易に落下しないものでなければなりません。

また車体に表示がされていても、シート等に隠れて実際には表示が見えないような状態はNGです。

 

識別しやすい色で表示する

車体への表示は、識別しやすい色の文字で行います。

マグネットシートやステッカーによる表示については、青森県内では白地に黒文字で行われているのをよく見かけます。

※平成17年2月18日の環境省の通知では、黄色地に黒文字による表示が例として挙げられています。

 

車体の両側面に表示する

「両側面」の解釈については、左右の面に鮮明に表示することができれば、特に表示の場所を問いません。

左右で表示の位置が非対称であっても構いません。

また運搬車本体ではなく、荷台や牽引される車両の両側面に表示することもできます。

産業廃棄物を収集運搬する時だけ車体にマグネットシートやステッカー等を表示することも可能です。

 

参照:環境省が発表している産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務に関するパンフレット

 

マグネットシートやステッカーはインターネットでも購入できます。

マグネットシートやステッカーはインターネットでも購入することができます。

グーグルやヤフーの検索窓に「産廃 マグネットシート ネット通販」などと入力すると、楽天をはじめとした様々な通販サイトがヒットします。

下の画像は楽天市場で取り扱いしているマグネットシートの一例です。

 

 

運搬車両への書類の備付

収集運搬業者は、委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う際は、次の書類を携行し、運搬車に積んでおく必要があります。

・産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)

・収集運搬に係る許可証の写し

 

参照:電子マニフェストを利用している場合の運搬時の携行書類

 

運搬車両への表示や携行書類についての例外事項

産業廃棄物を運搬する場合でも、次の場合は運搬車両への表示や書類の携行は不要となります。

・家電リサイクル法により、もっぱら特定家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機)のみを運搬する場合

・自動車リサイクル法により、廃自動車のみを運搬する場合

また会社の敷地内のみで使われる運搬車両の場合、車両への表示や書類の携行は不要です。

 

再生利用認定制度や広域認定制度を受けている場合

廃棄物処理法により、環境大臣から再生利用認定制度や広域認定制度を受けている場合は、これまでご紹介してきた内容と異なる取扱いとなります。

 

あわせてご参照ください。

参照:産業廃棄物収集運搬業許可の許可番号の意味

参照:産業廃棄物を排出事業者が自社で運搬する際の車両への表示事項

参照:これは自社運搬?建設工事の下請・孫請業者が行う産業廃棄物の収集運搬

 

 

 

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