電気工事業の登録(通知)が必要な人と不要なケース、手続きをしない場合の罰則のこと

電気工事業の登録と通知が必要なケースと不要なケースと罰則の記事建設業許可を必要としない請負金額が税込み500万円未満の電気工事。

この場合でも自社の作業員が現場で実際に電気工事の実施工(工具を使って作業したり、結線作業等を行うなど)をする場合は、電気工事業の登録を受ける必要があります。

元請会社は工事の監督だけ行い、下請業者に電気工事の施工をさせる場合は、元請会社は電気工事業の登録を受ける必要はありません。

このケースですと、現場で実際に電気工事の施行をする下請業者が登録を受ける必要があります。

また自社が施工する工事の範囲により、必要な手続きが「登録」と「通知」に分かれます。

今回は電気工事業の登録(通知)が必要なケースと不要なケースについてご紹介いたします。

建設業許可を受けておらず、これから電気工事業の開始をお考えの方は、この記事を読むことで自社が電気工事業の登録(通知)が必要なのか不要なのかの判断の目安となりますので参考にして下さい。

 

既に建設業許可を受けている方が、実際に現場で電気工事の施工をされることを検討している場合は、下の記事をご参照下さい。

参照:電気工事業登録|建設業許可を受けても届出(通知)をしないと「みなして」くれません。

 

はじめに
 自社の行う予定の業務内容により、電気工事業の登録(通知)が不要な場合もあります。

自社が次の内容の業務だけを行う場合、電気工事業の登録(通知)は必要ありません。

 

1 家庭用電気機械器具の販売に付随して、販売業者が直接工事を行う場合

家庭用電気機械器具(テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気洗濯機など)の販売に伴う消費者への便宜を図ること等や消費者サービスとして一般化しているケースがあることを考慮し、登録(通知)を不要としています。

この場合、登録(通知)は不要ですが、電気工事士の資格者が工事の作業に従事する必要があります。

 

 

2 軽微な電気工事を行う場合

電気工事士法、電気工事士法施行令で定められている6つの軽微な工事は、「登録」や「通知」が不要です。

 

「6つの軽微な工事」

① 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

② 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

③ 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

④ 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V 以下のものに限る。)の二次側の配線工事

⑤ 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

⑥ 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

 

自社が行う予定の工事が上記1、2のみですと、電気工事業の登録(通知)は不要です。

自社が行う工事が上記の1,2に該当しない場合は、「登録」か「通知」という手続きが必要となります。

自社が施工を予定する工事の範囲により、「登録」という手続きが必要なのか、「通知」という手続きが必要なのかに分かれます。

 

「登録」が必要なのは、一般用電気工作物の設置、変更の工事を行う方です。

一般用電気工作物(電力会社から600V以下で受電する電気工作物)の設置、変更の工事業を営む場合は「登録」が必要となります。

一般家庭や商店等の屋内配電設備等や小出力発電設備が該当します。

 

一般用電気工作物 一般家庭や商店等

 

「通知」が必要なのは、自家用電気工作物の設置、変更の工事だけを行う方です。

電力会社から600V超で受電する電気工作物のうち、受電電力容量が500kW未満の設備の設置、変更の工事だけを行う工事業を営む場合は、「通知」が必要になります。

中小ビルや工場等の設備が該当します。

事業を開始しようとする日の10日前までに、あらかじめ手続き先の行政窓口へ通知を行います。

 

自家用電気工作物 ビルや工場

 

「登録」と「通知」の違い イメージ

電気工事業の登録と通知 

 

登録や通知を行う手続き窓口のこと

電気工事業の登録や通知といった手続きは、営業所が1つの都道府県内にのみある場合は、営業所所在地の都道府県へ行います。

複数の都道府県に営業所がある場合は、国(経済産業大臣)へ手続きを行います。

 

営業所が青森県内にのみある場合の手続き先

青森県内にのみ営業所がある場合の手続き先です。

窓口 青森県庁 危機管理局消防保安課

住所 青森市長島1-1-1

 

登録や通知が必要な方が、手続きをせず電気工事業を営んでいる場合の罰則のこと

「登録」が必要にもかかわらず、登録を受けることなく電気工事業を営んでいる場合は、「1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金又はこの併科」の対象となります。

「通知」の手続きが必要にもかかわらず、手続きをせず電気工事業を営んでいる場合は、2万円以下の罰金の対象となります。

罰則も定められていますので、必要な登録や通知は行う必要があります。

 

最後に

電気工事の施工場所には、登録(通知)をした業者であることを示す標識を掲示する必要があります。

またインターネットの普及により、多くの情報にいつでも触れることができるようになったこともあり、電気工事業を営むには「登録」や「通知」といった手続きが必要だという知識を持っている施主さんや一般の方もいらっしゃいます。

施工場所に標識が掲示されていない場合、施主さんや地域住民の方に適法に手続きを行っている業者でないのではないかと思われる可能性も考えられます。

罰則もありますので必要な「登録」や「通知」はしっかり行っておくという考えが大切です。

 

あわせてご参照ください。

参考:電気工事業の登録(通知)を受けるための要件や必要な資格者のこと

参考:登録票(標識)の掲示や更新手続きなど電気工事業の開始にあたり知っておきたいこと

参考:営業所に配置する主任電気工事士の要件や役割と主任電気工事士の選任・変更が必要な4つのケース

参考:家電量販店の協力会社としてエアコン取り付け設置工事を行う際の登録や許可

 

 

 

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