建設業許可の一般と特定の違い

建設業許可 一般 特定 金額

 

一般建設業許可の場合、発注者(施主)から直接請け負った1件の建設工事について、4500万円以上(建築工事業の場合、7000万円以上)の下請契約を行い工事を施工させることができません。※金額についてはいずれも消費税込みとなります。

これに対し特定建設業許可を受けた場合、発注者(施主)から直接請け負った1件の建設工事について、4500万円以上(建築工事業の場合、7000万円以上)の工事を下請企業に施工させることができます。※金額についてはいずれも消費税込みとなります。

「発注者(施主)から直接請け負った」とは、元請の立場のことを言います。

4500万円以上(建築工事業の場合、7000万円以上)という金額については、1次下請企業が複数社ある場合、1次下請企業へ発注する金額の合計で判断します。

4500万円(建築工事業の場合、7000万円)には、元請企業が提供する材料の価格は含みません。

 

特定建設業許可を受けると、元請として1次下請に出せる金額に制限がなくなる

建設業許可 特定 一般

 

一般建設業許可と特定建設業許可とでは、元請企業として工事を請負った際の下請企業に出せる金額に差があります。

特定建設業許可を受けることで、元請企業として工事を請け負った場合、1次下請に出せる金額に制限がなくなります。これが一般建設業許可と特定建設業許可の違いです。

そのため特定建設業許可を受けると、多くの下請企業に発注し施工をさせる大規模な工事を行うことが可能になります。

特定建設業許可は元請として大規模な工事を請負い、多くの下請企業へ発注するような場合に必要となる許可といえます。

一般建設業許可の場合、元請企業として工事を請け負った場合、1次下請に出せる金額に制限があります。ですが自社で工事をすべて施工する場合や4500万円未満(建築工事業の場合、7000万円未満)の工事を下請施工させることにとどまる場合は、一般建設業許可で足ります。

下請契約の金額について制限があるのは、発注者から直接請け負った工事の場合のみです。

下請企業として工事を請負い、再下請に出す場合は金額に制限はありません。

なお、一般建設業許可と特定建設業許可のいずれも発注者から直接請け負う1件の工事の請負金額については制限がありません。

同一の建設業者が、ある業種では特定の許可を受け、他の業種では一般の許可を受けることができます。

例としては、建築工事業の許可については特定を受け、管工事業の許可については一般を受けることが可能ということです。

同一の業種で一般と特定の両方の許可は受けることができません。

特定建設業許可を受けると多くの下請企業に発注し大規模な工事を行うことが多いため、下請企業保護の観点から下請代金の支払期日や支払い方法について規制を受けることになります。

参考記事:特定建設業者が元請となる際の下請代金支払いに関するルール

 

  一般建設業許可 特定建設業許可
元請として工事を請負った際の1次下請に出せる金額 制限あり 制限なし
下請として工事を請負った際の再下請に出す場合の金額 制限なし 制限なし
発注者から直接請け負う1件の工事の請負金額 制限なし 制限なし

 

 

特定建設業許可は一般建設業許可と比べて要件が厳しい

特定建設業許可 一般建設業許可 要件 違い

 

特定建設業許可は、一般建設業許可と比べて「営業所に配置する専任技術者」と「財産的基礎」に関する要件が異なっています。

「営業所に配置する専任技術者」と「財産的基礎」については、一般建設業許可と比べて要件が厳しくなっており、許可を受けるためのハードルが高くなっています。

 

営業所に配置する専任技術者

特定建設業許可を受けることで高度な技術力が求められる大規模工事を請負う機会が多くなります。

そのため特定建設業許可を受ける場合は、大規模な工事の適正な施工を確保する観点から、営業所に配置する専任技術者の要件のハードルが上がります。

特定建設業許可を受ける際の営業所に配置する専任技術者は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

■許可を受ける業種に対応した技術検定や資格試験に合格した者

(資格の一例

・1級建設機械施工技士

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・1級電気工事施工管理技士

・1級管工事施工管理技士

・1級電気通信工事施工管理技士

・1級造園施工管理技士

・1級建築士

 

■一般建設業許可の専任技術者の要件+発注者から直接請負った工事の請負金額が4500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験のある者

■国土交通大臣が認定した者

 

7業種についてはさらに要件が増します。

土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種の特定建設業許可については、1級の国家資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。一般建設業許可の専任技術者の要件を備えて、2年以上の指導監督的な実務経験があるケースでは、専任技術者の要件を満たさないことになります。

関連記事:建設業許可を受ける際に配置が必要な専任技術者の要件

 

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財産的基礎

特定建設業許可を受けることで、1次下請に出せる金額の制限がなくなるため、多くの下請企業へ発注を行い大規模な工事を施工することができます。

元請企業の資力不足や経営困難の影響が下請企業へ及び、下請企業が連鎖倒産をすることも考えられます。

そこで下請企業保護や大規模工事の適切な施工の観点から、許可要件の1つである「財産的基礎」のハードルが上がっています。

特定建設業許可を受けるには、次のすべてに該当していることが必要です。

 

ー特定建設業許可で求められる財産的基礎ー

■欠損の額が資本金の額の20%を超えていない

■流動比率が75%以上である

■資本金が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上である

 

※既存の企業の場合、申請直前の決算期の財務諸表から要件を満たしているかどうかの判断が行われます。新規に設立した企業の場合、創業時の財務諸表から判断が行われます。

※欠損の額とは、法人の場合、貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額をいいます。

※流動比率とは、「流動資産÷流動負債×100」で求めた数値をいいます。

※自己資本の額とは、法人の場合、貸借対照表の純資産合計の額をいいます。

 

 

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