建設業許可を受ける際に配置が必要な専任技術者とは
建設業許可には29の業種があり、業種毎に許可が出ています。
許可を受けて営業をしようとする業種について、建設工事の施工に関する専門の技術者(国家資格者または一定の実務経験のある方)を営業所に配置する必要があります。
この技術者のことを専任技術者といいます。
参考記事:専任技術者となるための実務経験とは|一般建設業許可
許可を受けようとする業種に対応する専任技術者を営業所に配置することで、適正な工事施工を確保し発注者を保護しようということです。
専任技術者は、休日や勤務を要しない日を除いて、営業所で常時勤務することが求められています。
常勤の役員(個人事業の場合は個人事業主)の方あるいは常勤の従業員の方を専任技術者として選任します。
29業種のうち2つ以上の業種の許可を受けようとする際、専任技術者に関して1つの業種の要件を満たしている方が他の業種の専任技術者の要件も満たしている場合、同じ営業所内では1人で複数の業種の専任技術者となることが可能です。
参考記事:建設業許可の29業種一覧
参考記事:営業所とは|建設業許可
なお、営業所での専任制が認められず、専任技術者となることができない方として次の方が挙げられます。
- 勤務する営業所が現住所から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤することができない方
- すでに他の営業所や他の建設業者の専任技術者となっている方
- 管理建築士や専任の宅地建物取引士など他の法令で別の営業所での専任が求められる方(※同じ営業所内で兼任するときは除きます。)
- 他に個人事業を行っている方や他の法人の常勤役員となっている方
- パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約をしている方
建設業許可を取得しようとする場合や専任技術者を違う方へ変更する場合、新たに専任技術者となる方が通勤できる範囲に住んでいるのか、許可申請をする会社に所属しているのかを確認するため、申請や変更届出にあたって住民票や健康保険証の写しなどを自体の申請窓口へ提示する必要があります。