一般住宅の解体工事やリフォーム工事に伴う残置物への対応のこと

残置物とは、建築物の解体工事やリフォーム工事の際にその建築物の所有者が建築物内に残している不要な家具や家電製品、備品類、その他の家庭ごみなどのことです。

一般住宅にある残置物は一般廃棄物に該当します。

一般住宅の残置物を撤去する責任は住宅の所有者の方にあり、お住いの市町村のルールに則って所有者の方自身に撤去・処分をしてもらう必要があります。

そのため解体工事業の許可や登録、産業廃棄物収集運搬業許可のみを受けている建設業者さんや解体工事業者さんが、解体工事に伴って発生する産業廃棄物と併せて、残置物の運搬や処分を引き受けることはできません。

建設業者さんや解体工事業者さんはお客様(発注者)へ事前に残置物の撤去を依頼するなど、事前にお客様と十分な打ち合わせや説明を行うことが重要です。

また「解体する建築物の内部や敷地内の家具や家電製品等の有無の事前調査」や「実際に解体工事に着手する前に建築物の内部や敷地内の残置物が撤去されているかどうかの確認」を行います。

 

残置物への対応 原則は分かるけれども・・・

実際のところ建設業者さんや解体工事業者さんにとっては、解体工事を行うすべての一般住宅について、すべての所有者の方がキレイさっぱり残置物を撤去しているケースは現実的にはあまりないと思われます。

また所有者の方がすでに亡くなっていたり、行方不明となっているなどの事情により、所有者の方が残置物を撤去することができないケースも時にはあるかと思われます。

この場合、市町村の廃棄物を担当する部署へどういった対応をしたらよいか確認や相談をすることが考えられます。

この一般住宅の解体工事やリフォーム工事に伴う残置物の撤去はなかなか難しい問題だなと感じております。

環境省発表の通知もあわせてご参照ください。

参考:環境省通知 建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)

 

環境省発表のリーフレットを転載

 

参考:リーフレット 解体工事等を発注する建築物の所有者等・ 建設工事元請等のみなさまへ残置物適正処理のお願い

 

ご案内:施工管理技士資格試験の受験対策

熟練講師による工事経験記述論文問題作文作成指導添削指導で経験記述論文対策!

公式サイトはこちらをクリック→→→(株)ディーラーニング・独学サポート受験対策講座

 

あわせてご参照ください。

参考:建設業の専門工事会社さんへ。新しい取引先と仕事をする際は取引先の経営状況を把握しておこう。