営業所管理者とは|古物商許可

営業所 管理者 古物商許可

古物商許可を取得するに伴って新規許可申請をする際、古物営業に関する責任者である管理者を営業所に1名配置する必要があります。

この管理者のことを営業所管理者や選任管理者と呼びます。

また古物営業に関する営業所が複数ある場合は、各営業所に管理者を配置する必要があります。

管理者の方には、古物営業法の目的である盗品の市場への流通防止を図る観点から今後古物営業を行うにあたって、持ち込まれた商品(古物)が盗品であるか否かの商品知識も求められることになります。

個人事業主本人が古物商許可を取得する場合、個人事業主本人が営業所管理者となることができます。また事業主本人と一緒に古物営業を営む家族の方や従業員の方も営業所管理者となることができます。個人事業主本人が許可を取得する場合でも、本人やその家族、従業員から1名営業所管理者を選任する必要があります。

また以下のいずれかに該当する方は営業所管理者となることができません。

 

ー営業所管理者となることができない方ー

・未成年者

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
 
・住居の定まらない者
 
・古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
 
・許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
 

・心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの