産業廃棄物の収集運搬業許可を取得後、品目(種類)を追加する場合の手続き
産業廃棄物の収集運搬業許可を取得後、取り扱う産業廃棄物の品目(種類)を追加するには、事業範囲の変更許可申請という手続きを行う必要があります。
この手続きは、収集運搬車両を追加する場合などに行う「変更届」とは別の手続きです。
これまで許可は取得していたものの、「汚泥」の品目は持っていないため、新たにを追加したいようなケースが該当します。
許可を受けた品目以外の産業廃棄物を運搬することはできません。
事業範囲の変更許可を受けずに運搬をしている場合は、無許可変更となり、罰則の対象となります。
新たに石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合も、事業範囲の変更許可申請を行う必要があります。
事業範囲の変更許可申請にあたり、追加する品目の産業廃棄物の性状に応じた運搬車両、運搬容器を準備しなければなりません。
また変更後の事業計画を立て、事業計画書としてもりこみ、変更許可申請書に添付する必要があります。
再度、講習会修了証の写しを添付するなど、はじめて許可を取得した時と提出する書類もあまり変わりません。
品目を追加する場合も申請手数料がかかる
品目を追加するために事業範囲の変更許可申請を行う場合にも、以下の申請手数料が発生します。
産業廃棄物収集運搬業の場合 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合 72,000円
はじめて許可を取得する際に検討しておく点
品目を追加する場合でも申請手数料が発生するため、新規で許可を取得する際に、取り扱う可能性のある品目(種類)は、一通り取っておくことが無難です。
その他、事業範囲の変更許可申請が必要となるケース
・産業廃棄物の収集運搬業で新たに積替え保管を行う場合
・積替え保管を行う産業廃棄物の種類を追加する場合
・産業廃棄物処分業で処分の方法を追加する場合
特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う場合
「産業廃棄物収集運搬業」の許可と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可は別のものになります。
そのため産業廃棄物収集運搬業の許可を取得後、新たに特別管理産業廃棄物を取り扱う場合は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可も取得しなければなりません。
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