古物営業のインターネット取引

古物営業を行うにあたって、インターネット上で古物の売買をする場合は、URLを許可申請書に記載して申請をする必要があります。

インターネットを使用し、取引の相手方と対面をしないで古物の売買をする際にURLの記載が必要となります。

そのため、自社のホームページ内に買い取った商品を掲載して紹介をするが、売買自体は自社店舗で対面型式で行う場合は、インターネット取引にはあたりません。この場合、申請書にURLを記載する必要はありません。

なお、許可後、実際に古物営業を開始しインターネット取引が必要となった場合は変更届出をすることにより、インターネット取引が可能となります。