建設業許可が必要なケースとは

1件の請負金額が500万円以上(建築工事業の場合は1500万円以上、ただし木造住宅工事は請負金額にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負施工する場合は、建設業許可が必要となります。これは元請企業・下請企業を問わず必要となります。

上記金額は消費税込みです。

また注文者が工事材料を提供した場合は、材料費を含めて500万円以上(建築工事業の場合は1500万円以上)ですと許可が必要です。

建設業許可を受けることにより請負金額の制限がなくなります。

これにより事業の拡大や自由な営業活動が可能となります。

建設業許可は29の許可業種があり、業種毎に許可が出ています。自社がメインに営業したい業種の他、自社が営業を行う地域でのニーズ、許可を受けたい業種に関する技術者を確保しているのかを踏まえ、許可を受ける業種を決定することになります。

参考記事:建設業許可の29業種一覧

なお、自社で上記金額に満たない工事しか請負施工しない場合は、建設業許可を受ける必要はありません。

さらに次の工事も建設業許可を受けることなく施工をすることができます。

・自らが使用する建設工作物を自ら施工する場合

・不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合(請負契約にあたらない場合)

・船舶・車両など土地に定着しないものの工事をする場合

 

参考記事:建設工事に該当しない主な業務