建設業許可を受けると標識の掲示が必要
建設業許可を受けると建設工事現場毎と店舗に標識の掲示が必要となります。
理由は、建設業の営業と建設工事の施工が、許可を受けた適法な業者により行われていることを一般市民へ対外的に明らかにするためです。
標識は公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
工事現場毎に掲げる標識
店舗(営業所)に掲げる標識
ーインターネット通販の一例です。ー
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標識に記載する事項
建設業許可を受けた場合に標識に記載する事項は、建設業法施行規則第25条で定められています。
ー店舗の標識に記載する事項ー
■一般建設業又は特定建設業の別
■許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
■商号又は名称
■代表者の氏名
ー建設工事の現場の標識に記載する事項ー
■一般建設業又は特定建設業の別
■許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
■商号又は名称
■代表者の氏名
■主任技術者又は監理技術者の氏名
補足
令和1年6月12日に建設業法が改正され、標識の掲示義務が緩和されることとなりました。
実際に運用が始まるのは、令和1年6月12日から1年6カ月以内で政令で定める日とされています。
令和2年10月1日より運用が始まります。
改正により建設業の許可票を工事現場毎に掲示するのは元請企業のみとなります。
下請企業については、工事現場への建設業の許可票の掲示は必要がなくなります。
なお改正後も店舗への建設業の許可票の掲示は、元請企業と下請企業共に必要となります。