建設業許可を受けると標識の掲示が必要
建設業許可を受けると建設工事現場毎と店舗に標識の掲示が必要となります。
理由は、建設業の営業と建設工事の施工が、許可を受けた適法な業者により行われていることを一般市民へ対外的に明らかにするためです。
工事現場毎に掲げる標識
店舗に掲げる標識
補足
令和1年6月12日に建設業法が改正され、標識の掲示義務が緩和されることとなりました。
実際に運用が始まるのは、令和1年6月12日から1年6カ月以内で政令で定める日とされています。
改正により建設業の許可票を工事現場毎に掲示するのは元請企業のみとなります。
下請企業については、工事現場への建設業の許可票の掲示は必要がなくなります。
なお改正後も店舗への建設業の許可票の掲示は、元請企業と下請企業共に必要となります。