営業所とは|建設業許可

建設業許可 営業所

 

営業所とは、本店や支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の締結手続きをする事務所の他、請負契約の見積りや入札を行う事務所も含まれます。

また、他の営業所へ対し、建設工事の請負契約に関する指導監督をするなどして関与する事務所も営業所に該当します。

そのため事務所や作業所、出張所といった名称だけで判断をせず、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」に該当すれば建業法上の営業所に該当するということになります。

ですが建設業に関係のある事務所であっても、特定の目的のために臨時的に置かれている工事事務所や作業所、資材置場、単なる事務の連絡のために置かれる事務所は、営業所に該当しません。

また建設業をまったく行わない事務所は営業所に該当しません。例えば自社で建設業と古物営業を行っており、古物営業のみを行っている事務所がある場合、その事務所は建設業法上の営業所には該当しないということです。

 

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営業所を1つの都道府県にのみ置くか、複数の都道府県に置くかで受ける許可が異なる

建設業許可 営業所 都道府県知事許可

 

営業所を1つの都道府県内にのみ設ける場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事許可、都道府県をまたがって2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可を受ける必要があります。

1つの都道府県に複数の営業所を設ける場合は、都道府県知事許可を受けます。例えば青森県の十和田市を本社とし、青森市に営業所を設ける場合は、青森県知事許可となります。

都道府県知事許可の場合でも許可を受けた都道府県以外の地域で建設工事の施工ができないという制限はありません。都道府県知事許可であっても、営業所の所在する都道府県以外の地域で建設工事を施工することができます。

また営業所には、公衆の見やすい場所に標識(建設業の許可票)を掲示する必要があります。

関連記事:建設業許可を受けると標識の掲示が必要

 

営業所には代表者や専任技術者を置く

営業所には代表者を置きます。

営業所の代表者は、営業所で休日や勤務を要しない日を除いて一定の計画のもと毎日所定の時間中、その職務に従事することが求められています。また営業所の代表者は契約締結等の権限を与えられている必要があります。

また営業所には、許可を受けて営業しようとする業種に関する専任技術者を配置する必要があります。

関連記事:建設業許可を受ける際に配置が必要な専任技術者の要件

 

 

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当事務所では、青森県での建設業許可申請を代理・サポートいたします。

申請書類の作成や自治体への申請手続き、添付書類の収集の他、許可要件が整っているかの調査、どの業種で申請したらよいかの判断など事業者様に代わって行います。

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