建設業許可の要件|「誠実性を有すること」とは

建設業許可 誠実性

 

建設業許可取得の要件の1つである「誠実性を有すること」とは、申請をする方やその役員、政令で定める使用人の方が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者であってはならないことを指します。

 

ー対象となる人ー

法人の場合・・・建設業許可申請をする法人、その法人の役員、令第3条に規定する使用人(※営業所の代表者のこと)

個人事業主の場合・・・建設業許可申請をする個人事業主、令第3条に規定する使用人(※営業所の代表者のこと)

 

「請負契約に関して不正な行為」とは、請負契約の締結や履行に関し、詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為のことをいいます。

「請負契約に関して不誠実な行為」とは、建設工事の内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為のことでです。

さらに申請者が、建築士法や宅地建物取引業法で不正または不誠実な行為を行ったために免許などの取消処分を受けて5年を経過していないものである場合、誠実性が認められないこととなります。

 

建設業許可の要件の1つとなっている「誠実性」については、請負契約の締結や履行に関して、不正または不誠実な行為をする人について、建設業許可を受けて営業することを認めないというものです。

日々真面目に営業をされている事業者さんであれば、「誠実性を有すること」の要件に該当すると思いますので問題ないと思います。

 

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ー建設業許可の要件の構造ー

建設業許可 要件 条件

 

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