野焼き(廃棄物の不法焼却)に伴う罰則と例外規定
野焼きとは、構造基準に適合した焼却設備(焼却炉)を使用しないで屋外で廃棄物を焼却することです。
野焼きを行うと、大量の煙やにおいが発生し近隣の生活環境に支障をきたすことや、大気汚染や火災の原因となるため、原則として禁止されています。
野焼きは廃棄物の不法焼却とも呼ばれ、廃棄物処理法で最も重い罰則の対象となる行為です。
「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科」の対象となり、不法投棄や廃棄物処理業の無許可営業と同じレベルの罰則です。
野焼きはあまり犯罪として認知されていない現実もあるのですが、行ってはいけない行為として認識する必要があります。
不法焼却の未遂でも罰則の対象となる
不法焼却の「未遂」でも罰則の対象となります。
「未遂」とは犯罪の実行に着手したが犯罪を遂げなかった場合のことを指します。
誤解を恐れずにいいますと、「廃棄物を勝手に焼却しようとした場合」といえばイメージが付きやすいかもしれません。
不法焼却をする目的で廃棄物を収集運搬した場合
不法焼却をする目的で廃棄物を収集運搬した場合は、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科」の対象となります。
不法焼却の実行に着手せず、不法焼却目的で廃棄物を運搬すると罰則の対象となります。
野焼きの禁止に関する主な例外規定
屋外でものを燃やす行為でも、「宗教上の行事」や「農業・林業・漁業を営むために行われる行為」、「たき火やキャンプファイア、焼き芋などで行われる軽微な焼却であり、日常生活を営む上で通常行われる行為や日常生活の中で昔から行われている行為」などは例外として認められています。主な例外規定をご紹介します。
例外的に認められる場合でも近隣の生活環境(健康被害や煙害等)への配慮が必要となります。
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川管理を行うために伐採した草木等の焼却など
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害時における木くず等の焼却など
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
正月のしめ縄や門松の焼却など
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
農業者が行う稲わら等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
たき火やキャンプファイアなどを行う際の木くず等の焼却など