特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合の車両への表示はどうなりますか?(Q&A)
特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを表示すれば、要件を満たしていることになります。
特別管理産業廃棄物以外の通常の産業廃棄物(普通産廃)を運搬する際に行う「産業廃棄物収集運搬車」という表示で構いません。
車体の外側の両側面へ表示する必要があります。
その他の表示する事項も通常の産業廃棄物(普通産廃)の運搬車と同様となります。
許可業者の表示イメージ
許可取得後の産業廃棄物収集運搬車両へのステッカー等の表示義務については、こちらの記事で詳しくお伝えしております。
木くずや廃プラスチック類などを排出事業者から委託を受けて運搬するため、産業廃棄物の収集運搬業許可を取得している場合でも、取引先の要望や事業拡大のため、特別管理産業廃棄物を取り扱って収集運搬を行うには、特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を取得する必要があります。
許可申請に伴って申請手数料が必要となります。また許可申請をする前に「特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し修了試験に合格しなければなりません。
参照:新規の産業廃棄物収集運搬業許可申請に伴う講習会に関する記事
排出事業者が自社運搬する際の表示イメージ
排出事業者が自社で処分場へ運搬する場合は、許可は不要となります。
参照:産業廃棄物を排出事業者が自社で運搬する際の車両への表示事項
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性があるため、特別に管理をすることが必要な産業廃棄物のことを指します。
有害性が高くその取扱いについては、人の健康や生活環境に深刻な被害を与える可能性があるため、通常の産業廃棄物より厳格な管理が求められます。
特別管理産業廃棄物の種類
・揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
・pH2.0以下の酸性廃液
・pH12.5以上のアルカリ性廃液
・感染性産業廃棄物(感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物)
・廃PCB等
・PCB汚染物
・PCB処理物
・廃水銀等及びその処理物
・廃石綿等
・有害産業廃棄物
上記の産業廃棄物を委託を受けて収集運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可では行えず、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。