産業廃棄物の収集運搬中に行政による車両検査に遭遇することを想定しておこう。

今回の内容は、記事のタイトルそのままです。

関東甲信越、福島県、静岡県内の32の都、県、市で構成される産業廃棄物の不適正処理防止に向け連携して取り組む組織である「産廃スクラム32」では、平成29年10月13日から平成29年12月28日までを不法投棄撲滅強化月間として、産業廃棄物収集運搬車両を対象とした路上調査やパトロールを実施しています。

平成29年10月13日から10月20日に実施した路上調査の結果が東京都より発表されています。

 

産業廃棄物収集運搬車両の検査

 

発表された違反内容として、「許可証の写しの携帯義務違反」、「マニフェストの携帯義務違反」、「運搬車両への表示義務違反」、「マニフェストの記載不備」などがあります。

許可証の写しは許可有効期間が過ぎたものを携行しないよう注意が必要です。許可更新をしたら新しい許可証の写しを運搬車両に備えましょう。

排出事業者からマニフェストが交付されない場合は、産業廃棄物の引渡しを受けないことを徹底しなければなりません。マニフェストが交付されない場合は、ドライバーがあらかじめ携行しているマニフェスト伝票を使用し、排出事業者の担当者から産業廃棄物の回収現場で記入してもらう体制をとるようにします。

「許可証の写しの携帯義務」や「マニフェストの携帯義務」、「運搬車両への表示義務」については、日々遵守することで収集運搬中に車両検査に遭遇することがあっても、慌てることはないものと予測します。

産業廃棄物の収集運搬業務中はどこかで行政による車両検査を行っているものと想定して業務にあたることが大切です。

本来は・・・「今は強化月間中だから注意しよう!」ということではなく、常日頃から遵守している必要があります。

なお「産廃スクラム32」に青森県は参加していませんが、青森県内でも定期的に車両検査が行われています。

参照:青森県の平内パーキングで行われた車両検査に関する記事