産業廃棄物収集運搬業許可の許可番号の意味
今回は、産業廃棄物収集運搬業許可を受けた際に付与される許可番号にどんな意味があるのかご紹介していきます。
許可番号は11桁の数字から成っている。
許可番号は11桁の数字で構成されています。
1桁目から3桁目
1桁目から3桁目までは、都道府県政令市の固有番号となります。
許可を受けた都道府県政令市毎に異なる番号が付与されます。
例を挙げますと、申請を行い青森県知事許可を受けた場合は「002」となります。
都道府県・政令市の番号
出典:環境省 「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号取扱要領」における都道府県及び政令市固有番号の追加について(通知)
4桁目
4桁目は業の種類を示す番号となります。
「積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業許可」を受けた場合ですと、4桁目は「0」となります。
出典:環境省 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号取扱要領について(通知)
1桁目から4桁目を確認することで分かること
1桁目から4桁目までを確認することで、どこの都道府県政令市からどんな業の種類の許可を受けているのかが分かるようになっています。
1桁目から4桁目が「0020」の場合、「青森県知事許可」の「積替え保管を行わない産業廃棄物収集運搬業許可」を受けていることを意味します。
5桁目
5桁目は都道府県政令市が、0から9まで自由に使える番号となっています。
6桁目から11桁目
6桁目から11桁目は、許可を受けた業者の固有番号となります。
複数の都道府県で許可を受けている場合でも、許可番号の6桁目から11桁目は共通の番号となります。
運搬車両に表示する許可番号は下6桁で足りる。
産業廃棄物収集運搬業許可を受けて、排出事業者より委託を受けて収集運搬業務を行う際は、運搬車両の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」、「許可業者名」、「許可番号」の3項目を表示する必要があります。
運搬車両に表示する許可番号は許可業者に付与される固有番号の下6桁で足ります。
運搬車両への3項目の表示は、車両に直接ペイントをしたり、マグネットシートを使用する方法により行います。
参照:許可後の産業廃棄物収集運搬車両へのステッカー等の表示義務
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