建設リサイクル法の概要|特定建設資材を用いた対象工事や届出期限のこと
建設リサイクル法(正式には、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律といいます。)は、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を推進するため、建設廃棄物の分別と再資源化などを定めた法律です。
建設廃棄物は、産業廃棄物の排出量のおよそ2割、最終処分量のおよそ2割、不法投棄量のおよそ6割を占めていたことや高度経済成長期に建設された建築物が老朽化してきており、更新、改修、修繕といった工事が増加することに伴い、排出量が増えることが予測されていました。
そのため、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図り、建設廃棄物の再資源化・再利用を行うため、建設リサイクル法が制定され、2002年5月から施行されています。
建設リサイクル法では、一定規模以上の建設工事について、建設解体工事業者による分別解体等と再資源化等を行うこと、工事の発注者や元請企業などの契約手続きなどが定められています。
建設リサイクル法の対象となる建設工事
建設リサイクル法では、「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」、「アスファルト・コンクリート」といった特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事について、建設工事の受注者に分別解体等と廃棄物の再資源化等を義務付けています。
対象となる工事の規模
分別解体等と再資源化等の対象となる建設工事は以下のものです。工事の種類や床面積、請負代金などに基きます。
・建築物の解体工事の場合は、床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物の新築・増築工事の場合は、床面積の合計が500平方メートル以上
・リフォーム工事等の場合は、請負代金が1億円以上
・土木工事等の場合は、請負代金が500万円以上
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工事着手前に都道府県知事へ届出が必要です。届出期限もあります。
建設リサイクル法の対象となる建設工事を実施する際は、工事着手の7日前までに、発注者から都道府県知事に対して、分別解体等の計画等について届出を行います。
届出期限が定められています。
解体工事業者の登録が必要です。
解体工事業を営もうとする場合、元請・下請にかかわらず、その営業区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(※土木工事業、建築工事業または解体工事業の建設業許可を有している場合は登録の必要はありません。)
また営業所を置かない都道府県でも、その都道府県で解体工事を行う場合は、管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
あわせてご参照ください。解体工事業登録に関する記事
参考:建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けるための要件
参考:標識(解体工事業者登録票)の掲示や帳簿の備付け等、登録完了後にやるべきこと
参考:解体工事業の登録を受けたら、産廃収集運搬業許可の取得も検討してみよう!