家電4品目リサイクルの仕組みと排出者・小売業者・製造業者の義務や役割

家電リサイクル法では、「家庭用エアコン」、「ブラウン管テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目について、家電メーカーが回収とリサイクルを担当し、排出者に廃棄時の廃棄のための費用を負担する仕組みを定めています。

この記事では、これら家電4品目のリサイクルに関する仕組みとリサイクルに携わる当事者の義務や役割について、詳細を省きシンプルにご紹介しております。

家電4品目のリサイクルに関し、詳しく調べ始める前の足掛かりとしてご参照頂ければ幸いです。

 

対象となる家電製品

次の4品目が対象となります。

・家庭用エアコン 

・ブラウン管テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ

・冷蔵庫・冷凍庫

・洗濯機・衣類乾燥機

 

※業務用として製造・販売されたものを家庭で使用し不要となった場合は対象となりません。

 

上記の家電製品を事業所で使用していた場合も対象となります。

オフィスなどの事業所で不要となった上記4品目の家電製品を廃棄する際も家電リサイクル法の対象となり、家電メーカーによるリサイクルが進められます。

そのため家庭用として製造・販売された上記の4品目を事業所で使用して不要となった場合も対象となります。

 

家電4品目に関するリサイクルの仕組み
排出者・小売業者・製造業者のそれぞれに役割分担や義務があります。

上記でご紹介した家電4品目の廃棄とリサイクルにあたり、排出者、小売業者製造業者のそれぞれに役割や義務があります。

 

排出者

排出者とは家電製品を使用した消費者のことです。

排出者は不要となった家電4品目を廃棄する際に収集運搬料金とリサイクル料金を負担します。

廃棄する際は次にご紹介する小売業者へ引渡します。

なお小売業者へ引渡しをせず、排出者が自ら不要となった家電4品目について指定引取場所へ持ち込むこともできます。

 

小売業者

小売業者とは家電製品の販売事業者のことで、家電量販店や町・商店街にある電気屋さんなどが該当します。

小売業者は次の①又は②のケースに該当する時は、排出者が不要となった家電4品目について引取義務があります。

さらに小売業者は排出者から引取った家電4品目廃棄物を製造業者へ引渡す役割もあります。

小売業者に引取義務があるケース

①小売業者が過去に自ら販売した家電4品目の廃棄物の引取りを排出者から求められたとき

②小売業者が新たに家電4品目を販売するのと引替えに、同種の家電4品目廃棄物の引取りを排出者から求められたとき

 

製造業者

製造業者とは家電製品の製造事業者のことであり、家電メーカー等が該当します。

製造業者にはリサイクルの実施が義務づけられており、小売業者から引取った家電製品のリサイクルを行います。

 

小売業者が自ら家電4品目廃棄物を収集運搬する場合は、廃棄物に関する収集運搬業許可は不要です。

本来、他人の廃棄物を収集運搬する際は、廃棄物処理法の定めるところにより、廃棄物に関する収集運搬業許可が必要となります。

しかし、小売業者の役割である家電4品目廃棄物の引取義務と製造業者への引渡し義務を達成するため、リサイクルを進めるための製造業者処理ルートに乗せるにあたり、家電販売店などの小売業者が自ら不要となった家電4品目を収集運搬する際は許可は不要となります。

またマニフェストの使用も不要です。

 

家電販売店より委託を受けて収集運搬するケース

家電販売店より委託を受けて収集運搬する場合は、「一般廃棄物収集運搬業許可」又は「産業廃棄物収集運搬業許可」のどちらかの許可を受けていなければいけません。

これは家電リサイクル法50条に定める「一般廃棄物と産業廃棄物の収集運搬業者の相互乗り入れ」という制度により、小売業者の委託を受けて家電4品目廃棄物を収集運搬する際は、産業廃棄物収集運搬業許可又は一般廃棄物収集運搬業許可のどちらかを受けることで、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに該当する家電4品目廃棄物でも収集運搬を行えることになっているためです。

そのためまったく許可を受けていない方が、小売業者より委託を受けて家電4品目廃棄物の収集運搬を行うことはできません。

家電量販店の協力会社として、エアコン取り付け工事の仕事をするにあたり、家電量販店から自治体で電気工事業登録と産業廃棄物収集運搬業許可を受けるよう求められます。

家電量販店から新しいエアコンの購入・取り付けに伴い、それまで使用していた古いエアコンは不要となり廃棄する場合は、古いエアコンの収集運搬が必要となります。

家電量販店から自治体で産業廃棄物収集運搬業許可を受けるよう求められるのはこのためです。

 

参照:家電量販店から委託を受けてエアコン取り付け工事の仕事をする際に必要となる登録や許可

 

家電製品には有用な資源が含まれています。

不要となった家電製品には、アルミ、ガラス、鉄、銅などの有用な資源が含まれています。

家電リサイクル法は2001年4月から施行されています。それまではこれらの有用な資源の多くが埋め立て処分されていました。

家電製品に含まれる有用な資源のリサイクルを行い、最終的に埋め立て処分される廃棄物の量を削減し、資源の有効活用を図るため、家電リサイクル法が制定されました。

 

事業所から発生する不要となった家電4品目の廃棄を検討されている方は、排出者責任のことを頭の片隅に入れておきましょう。

家電4品目の廃棄物は、家庭から発生すれば一般廃棄物、オフィスなどの事業所から発生すれば産業廃棄物となります。

冒頭でも触れましたが、家庭と事業所のどちらで発生しても家電リサイクル法のリサイクルの対象となります。

事業所から発生する不要となった家電4品目を廃棄する際は、産業廃棄物の排出者として委託基準を守らなければなりません。

守るべき委託基準の中でも「無許可業者への廃棄物処理の委託」は罰則が重いです。

リサイクル料金の負担を気にするあまり、正規のルートとは異なる素性のよく分からない方への引渡しや無許可業者への引渡しは行わないよう注意を払う必要があります。

 

参照:産業廃棄物処理の委託基準違反に伴う罰則