逆有償と産業廃棄物の収集運搬|売れるかどうかだけで判断しない

そもそも逆有償とは

逆有償とは、簡単に申し上げますと、売却できるが運賃のほうが高いことを指します。

事例としては、排出物が資源として売却できるものではあるが、再生利用やエネルギー源として利用するために、処分施設へ運搬する際の運搬料金が売却益よりも高くなるようなケースが挙げられます。

結果として、排出事業者にとってはコストを負担する形となります。

 

逆有償のイメージ

逆有償のイメージ

 

逆有償の場合、排出物は産業廃棄物として取り扱うのか、それとも有価物として取り扱うのかという疑問が生じてきます。

平成25年3月29日の環境省の通知では、「少なくとも、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと」と示されており、収集運搬時のことは触れておらず、廃棄物に該当するかどうかは明確になっておりません。

参照:平成25年3月29日 環境省通知 2ページ目の第四 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化に示されています。

収集運搬時は廃棄物処理法を適用することもありえるし、その反対に廃棄物処理法を適用しないケースもありえると考えられます。

この場合、排出事業者の排出物を産業廃棄物として取り扱う必要があるかどうかは、総合的に判断をする必要があります。

総合的に判断する際の要素として、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等があり、これらを総合的に勘案して判断を行います。

産業廃棄物に該当するのかどうかがはっきりとしない場合は、産業廃棄物の管轄を行う都道府県や政令市の判断を仰ぐ必要もあります。

少しでも「産業廃棄物に該当するのではないか」と考えられる要素が見当たる場合は、産業廃棄物として取り扱うことがリスク回避につながるとも考えられます。

排出物が産業廃棄物となるかどうかの判断は、そのものが売却できるかどうかという視点のみならず、運搬に必要な費用も含め、排出の段階から処理全体を通して判断していく必要があるということになります。

「取引価値の有無(売れるかどうか)」は、産業廃棄物に該当するか否かを判断するにあたって、いくつかあるうちの1つの要素であるということを知っておかなければなりません。

「これは売却できるものだから産業廃棄物ではない」と容易に判断すると、廃棄物処理法違反(委託基準違反や無許可営業など)となるリスクもありますのでご注意ください。

 

産業廃棄物に該当する場合の運搬

排出物が産業廃棄物に該当する場合は、廃棄物処理法が適用されます。

そのため排出事業者は、収集運搬業者と産業廃棄物処理委託契約を締結する必要があります。

また排出事業者はマニフェストを交付しなければなりません。

運搬を行う方は、排出物を積み込む先と運搬先の都道府県についての産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。

排出物が産業廃棄物に該当するか否かにより、取り扱いに大きな差が生じてきます。