産業廃棄物収集運搬業の主な5つの許可要件・条件(積替え保管なしのケース)

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、おおまかに分類しますと5つの要件(条件)を満たす必要があります。

申請窓口へ許可申請書や添付資料を提出し、一定の要件を備えているのかの審査が行われます。

今回は許可を取得するために必要な主な5つの要件についてご紹介します。

 

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産業廃棄物収集運搬業の主な許可要件 積替え保管なしの場合 (青森 行政書士)

 

要件(条件)1 欠格要件に該当しない

欠格要件とは簡単に申し上げますと、産業廃棄物処理業を営むのにふさわしくない企業や人の条件のことです。

欠格要件は様々あるのですが、1つでも該当しますと許可を得ることはできません。

また許可申請時には問題がなかった場合でも、その後欠格要件に該当すれば、許可は取り消されれることとなり、産業廃棄物収集運搬業を営むことはできません。

過去に欠格要件の一覧を記載した記事がありますので、ご参照下さい。

参照:欠格要件の一覧を記載した記事はこちらです。

 

2 講習会を修了している

許可を取得するには、「産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識・技能を有すること」が求められます。

この要件を満たすには、許可申請をする前に公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了試験に合格する必要があります。

許可申請時には、修了試験に合格すると送付されてくる「講習会修了証の写し」を添付しなければなりません。

また新規申請のみならず、更新の許可申請を行う際も、更新許可申請の前に講習会を受講し、修了試験に合格する必要があります。

 

参照:早めに会場を押さえよう!新規の産業廃棄物収集運搬業許可申請に伴う講習会

 

3 運搬施設が整っている

産業廃棄物の収集運搬を行うにあたり、産業廃棄物の飛散・流出、悪臭が放つことを防止できる施設、設備が必要となります。

運搬する産業廃棄物の種類、性状に適した車両、運搬容器等を準備しなければなりません。

また運搬車両の保管場所を確保し、保管場所の使用権限があることが必要です。

そのため許可申請の際に、不動産登記事項証明書や公図などを提出し、使用権限があることを証明する必要があります。

 

参照:容器やシートなど産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要となる設備に関する記事

 

4 産業廃棄物収集運搬業を行うための適切な事業計画があること

産業廃棄物の収集運搬業を適切に行うために事業計画を立て、計画通りに業務を行う必要があります。

許可申請の際には、

・「どこの地域の現場から(どこの元請の現場から)排出される」

・「どういった種類、性状で、どのくらいの運搬量の産業廃棄物を」

・「どうやって(どんな運搬車両や運搬容器等を使用して)」

・「どこの処分場を運ぶのか」

を明確にした事業計画を立て、申請書に事業計画書としてもりこむ必要があります。

業務内容・業務量に応じた施設や人員が整っていることが必要です。

 

事業計画を立てることにより、申請する産業廃棄物の品目も決まってくる。

事業計画が明確になることにより、申請する産業廃棄物の品目も決まってきます。

例えば建築物解体工事の現場から発生する産業廃棄物について、下請業者が元請業者から委託を受けて、中間処理場まで運搬するという事業計画の場合、「廃プラスチック類」、「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」」、「がれき類」の品目を申請しようとなり、品目が決まります。

事業計画に見合った品目を申請するということになります。また申請する品目に適した運搬車両や運搬容器を準備して申請をしなければなりません。

 

参照:運搬車両の種類|性状や排出方法に応じた車両を使用する。

 

5 経理的基礎があること

産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが求められます。

経理的基礎は、財務基盤や経済力と置き換えれば、分かりやすいかもしれません。

財務基盤が悪いと、許可を取得することが出来ない場合もあります。

財務基盤が悪い場合、産業廃棄物の適正な処理を行うことができず、産業廃棄物の不法投棄や放置等の誘発につながる可能性があると考えられています。

そのため、経理的基礎があるかどうかが許可要件として求められ、許可申請時に許可申請書とともに決算書等の資料を提出し、審査が行われます。

直近3年間の平均損益、債務超過に陥っていないか、自己資本比率、税金の納付状況等が主な判断材料となっています。(その他にも審査項目があります。)

また申請者の財務上の状況によっては、今後5年間の収支計画書や中小企業診断士による診断書などの追加資料を提出しなければならないケースもあります。

 

法人の場合の提出資料

申請窓口へ直前3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、確定申告書の写し、確定申告書の別表の写し等の関係書類、法人税納税証明書などを許可申請書とともに提出します。

提出した資料により、経理的基礎を有しているか否かが総合的に判断されます。

※申請者の状況によっては、追加で資料を提出する場合もあります。

 

個人の場合の提出資料

資産・負債の状況について記載した資産に関する調書、固定資産証明書、銀行等の預貯金残高証明書、負債残高が確認できる書類、直前3年分の確定申告書の写し・確定申告書の別表の写し等の関係書類・所得税納税証明書などを許可申請書とともに提出します。

提出した資料により、経理的基礎を有しているか否かが総合的に判断されます。

※申請者の状況によっては、追加で資料を提出する場合もあります。

 

あわせてご参照ください。

参照:産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を行わない場合)|提出書類リストの一例

参照:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を行わない場合)|青森県知事許可の申請先

参照:政令市や通過するだけの都道府県の許可は取得する必要がある?

 

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