産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を行わない)の青森県知事許可の申請先

 

青森県内で産業廃棄物の収集運搬業を行うには、青森県知事の許可が必要です。

申請をするには、事前に電話等で申請する日時を予約する必要があります。

青森県知事の許可(積替え保管を行わない)を取得すると、政令市(青森市と八戸市)の許可がなくても、政令市(青森市と八戸市)を含む県内全域で産業廃棄物の収集運搬業を行うことができます。

積替え保管を行わないケースの許可申請先をご紹介いたします。

 

許可の申請先について

申請先(窓口)は、申請者の住所(本店所在地)を管轄する地域県民局の環境管理部です。

なお住所が青森県外・青森市内の場合は、「東青地域県民局 環境管理部」

八戸市内にある場合は、「三八地域県民局 環境管理部」 となります。

 

申請先(申請窓口)管轄区域
東青地域県民局 環境管理部

〒030-8570
青森市長島1-1-1(青森県庁東棟4階)

017-734-9185 (直通)
東津軽郡 上北郡(野辺地町 横浜町 六ヶ所村)
中南地域県民局 環境管理部

〒036-8345 弘前市大字蔵主町4
弘前合同庁舎1F
TEL 0172-31-1900(直通)
弘前市 黒石市 五所川原市 つがる市 平川市 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡
三八地域県民局 環境管理部

〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7
八戸合同庁舎2F
TEL 0178-27-5111(代表)
十和田市 三沢市 上北郡(七戸町 六戸町 東北町 おいらせ町) 三戸郡
下北地域県民局 環境管理部

〒035-0073 むつ市中央1-1-8
むつ合同庁舎新館1F
TEL 0175-33-1900(直通)
むつ市 下北郡

 

青森県知事の処分業許可をお持ちの場合

青森県知事の処分業許可をお持ちの場合、申請先は主たる処理施設の設置場所(移動式の処理施設にあっては駐機場所)を管轄する地域県民局 環境管理部となります。

なお、駐機場所が青森県外・青森市内の場合は、「東青地域県民局 環境管理部」、

八戸市内の場合は、「三八地域県民局 環境管理部」となります。

 

あわせてご参照ください。

参照:産業廃棄物収集運搬業許可申請|提出書類リストの一例(積替え保管を行わない場合)

参照:産業廃棄物収集運搬業許可を受けるために必要な主な5つの許可要件(積替え保管を行わない場合)

参照:政令市や通過するだけの都道府県の許可は受ける必要がある??

参照:これは自社運搬?建設工事の下請・孫請業者が行う産業廃棄物の収集運搬

 

 

 

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